更新日:2024年6月20日

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ちば市政だより 2024年7月号 4面

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国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険証

新しい保険証を郵送します

現在お使いの保険証の有効期限は、7月31日(水曜日)までです。

新しい保険証を7月中旬に簡易書留で郵送しますので、8月1日(木曜日)以降は、新しい保険証をご使用ください。

国民健康保険
保険証の色は前回と同じです。
後期高齢者医療制度
保険証の色が薄茶色からグリーンに変わります。

限度額適用認定証

医療費が高額になるときは、医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示することで、自己負担限度額以上の医療費を支払う必要がなくなります。

認定証の交付を受けるには、お住まいの区の市民総合窓口課で申請してください。

申請方法や必要書類など詳しくは、「千葉市 限度額適用認定証」で検索

現行の紙の保険証の廃止について

12月2日(月曜日)から、現行の紙の保険証の新規発行は廃止となり、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)の利用が原則となる予定ですが、12月1日(日曜日)時点でお手元にある保険証については、記載されている有効期限までは使用可能です。

12月2日(月曜日)以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、現行の紙の保険証の代わりとなる資格確認書を交付しますので、引き続き医療を受けることができます。

資格確認書の交付について詳しくは、後日お知らせします。

国民健康保険、限度額適用認定証に関すること

問い合わせ 区役所市民総合窓口課
中央 電話 221-2131
花見川 電話 275-6255
稲毛 電話 284-6119
若葉 電話 233-8131
緑 電話 292-8119
美浜 電話 270-3131
健康保険課 電話 245-5145 FAX 245-5570


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後期高齢者医療制度の保険料と一部負担金

保険料決定通知書を郵送します

2024年度の後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を、7月中旬に郵送します。納期限までに納付してください。

納付義務者
75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で、一定の障害があり後期高齢者医療制度に加入した方
保険料の計算方法
保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担する所得割額を合計した額です。
年間保険料額(限度額80万円*1)
均等割額(43,800円)+所得割額(前年の所得-43万円)×9.11パーセント*2
*1 生年月日が1949年(昭和24年)3月31日以前の方は、限度額73万円
*2 前年の所得が58万円以下の方は、所得割率8.45パーセント
納付方法
年金を受給している方は、年6回の年金支給時に天引きされます。ただし、次のいずれかに該当する方は、口座振替または納付書で、7月から来年2月の年8回払いとなります。
  • 年金受給額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料が年金天引きされていない方
  • 天引きされる介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える方
一部負担金の割合
医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金の割合は、前年中の所得などにより判定します。
  • 3割負担となる場合
    市町村民税の課税所得が145万円以上の被保険者とその同一世帯の方
  • 2割負担となる場合
    市町村民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者とその同一世帯の方
  • 1割負担となる場合
    上記の3割負担、2割負担に当てはまらない方
3割負担と判定されても2割または1割負担となる方
同一世帯の被保険者 2023年中の収入合計
1人 383万円未満*
2人以上 520万円未満 
*383万円以上でも、同一世帯の70歳から74歳の方も含めた収入合計が520万円未満の場合、2割または1割負担となります。

保険料軽減措置

世帯の所得が低い方などには、保険料の軽減措置があります。

申告がない方は対象になりませんので、お住まいの区の市民総合窓口課に申告してください。

  • 制度に加入する前日に会社の健康保険組合など被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額は資格取得後2年間5割軽減されます。
  • 軽減判定の基準日は4月1日です。ただし、年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。
  • 1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得については、年金所得から特別控除額15万円を差し引いて計算します。
  • 専従者控除を受けている場合は、控除前の金額で判定します。

また、専従者給与は判定の対象になりません。

低所得者に対する軽減(均等割額の軽減)

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額など 軽減割合
43万円+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合 7割
43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合 5割
43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合 2割
*(1)から(3)いずれかに該当する方
(1)給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える
(2)65歳以上(2023年12月31日時点)で公的年金収入から15万円を差し引いた額が110万円を超える
(3)65歳未満(2023年12月31日時点)で公的年金収入が60万円を超える

後期高齢者医療制度に関すること

問い合わせ 区役所市民総合窓口課
中央 電話 221-2133
花見川 電話 275-6278
稲毛 電話 284-6121
若葉 電話 233-8133
緑 電話 292-8121
美浜 電話 270-3133
健康保険課 電話 245-5170 FAX 245-5570


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千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5796

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