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更新日:2025年5月23日
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市では、皆さんの生活に直接結びついた幅広い仕事を行っています。市税は、これらの経費を賄う上で最も大きな割合を占める大切な財源です。そこで市税に対する理解を深めていただくため、個人の市・県民税・森林環境税の仕組みなどについて、お知らせします。
個人の市・県民税は、所得割と均等割で構成されており、賦課期日(その年の1月1日)現在、市内に住所のある方は、所得や所得控除に係る金額の状況に応じて、所得割・均等割が課税されます。
また、賦課期日現在、市内に事務所・事業所または家屋敷のある方で、事務所などのある区内に住所のない方には、事務所などのある区で均等割のみ課税されます。
森林環境税は、市・県民税と合わせて徴収される国税です。
賦課期日現在で、次のいずれかに該当する方には、市・県民税および森林環境税は課税されません。
前年の総所得金額等が、【下記】の計算式で求めた金額以下の方は、均等割および森林環境税のみ課税されます。
35万円×(A)+(B)+10万円
A=同一生計配偶者、控除対象扶養親族および16歳未満の扶養親族の人数+1
B=同一生計配偶者、控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族がいる場合、(1)は21万円、(2)は32万円を加算
問い合わせ 市税事務所市民税課(市・県民税の課税内容=個人市民税班 所得証明書=管理班)
東部(中央区・若葉区・緑区)
個人市民税班 電話 233-8140 管理班 電話 233-8137 FAX 233-8354
西部(花見川区・稲毛区・美浜区)
個人市民税班 電話 270-3140 管理班 電話 270-3137 FAX 270-3227
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ファックス:043-245-5796
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