更新日:2025年5月23日

ここから本文です。

ちば市政だより 2025年6月号 4面

くらし・地域


バックナンバーこの号の目次
1面2面3面4面5面6面7面8面9面10面11面12-13面14面15面16面17面18面19面20面21面22面23面

市・県民税などの仕組み ~市政を支える大切な財源~

市では、皆さんの生活に直接結びついた幅広い仕事を行っています。市税は、これらの経費を賄う上で最も大きな割合を占める大切な財源です。そこで市税に対する理解を深めていただくため、個人の市・県民税・森林環境税の仕組みなどについて、お知らせします。

市・県民税の所得割・均等割と森林環境税

個人の市・県民税は、所得割と均等割で構成されており、賦課期日(その年の1月1日)現在、市内に住所のある方は、所得や所得控除に係る金額の状況に応じて、所得割・均等割が課税されます。

また、賦課期日現在、市内に事務所・事業所または家屋敷のある方で、事務所などのある区内に住所のない方には、事務所などのある区で均等割のみ課税されます。

森林環境税は、市・県民税と合わせて徴収される国税です。

所得割
一定以上の所得金額を有する方が、所得額に応じて納めるものです。
均等割
一定以上の所得金額を有する方が均等に(年間で市民税3,000円、県民税1,000円)納めるものです。
森林環境税
均等割と併せて年額1,000円納めるものです。

(1)市・県民税の所得割・均等割・森林環境税が課税されない方

賦課期日現在で、次のいずれかに該当する方には、市・県民税および森林環境税は課税されません。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が、【下記】の計算式で求めた金額以下の方

(2)市・県民税の所得割が課税されない方

前年の総所得金額等が、【下記】の計算式で求めた金額以下の方は、均等割および森林環境税のみ課税されます。

35万円×(A)+(B)+10万円

A=同一生計配偶者、控除対象扶養親族および16歳未満の扶養親族の人数+1

B=同一生計配偶者、控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族がいる場合、(1)は21万円、(2)は32万円を加算

2025年度納税通知書の発送

発送日
6月10日(火曜日)
備考
災害や生活困窮などの事情で、市・県民税および森林環境税の納税が困難な場合は、納期限の延長や減免を受けられる場合があります。詳しくは、市税事務所市民税課個人市民税班へお問い合わせください。

納税方法

給与や公的年金収入がある方
  • サラリーマンなどの給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて給与からの天引き(特別徴収)で納めます。
  • 公的年金の受給者は原則、6回に分けて公的年金からの天引きで納めます。
自営業の方など
  • 市・県民税および森林環境税の納付書または口座振替で、原則年4回に分けて納めます。

2025年度所得証明書

交付開始日
6月10日(火曜日)
発行場所
市税事務所市民税課
区役所市民総合窓口課
市税出張所
市民センター
コンビニエンスストア
料金
300円
*コンビニ交付は250円
備考
納付方法が給与天引きのみの方は、コンビニエンスストアを除いて5月13日(火曜日)から発行しています。

よくある質問にお答えします

Q.2025年1月21日にA市から千葉市へ引っ越しました。2025年度の市・県民税と森林環境税はどちらの市へ納めるのでしょうか。
A.2025年1月1日現在の住所がA市であるため、A市に納めることになります。
Q. 2024年度中に退職し、退職時に一括して市・県民税と森林環境税を納めました。ところが、2025年度も納税通知書が送られて来ました。どうしてでしょうか。
A.退職時に一括して支払った市・県民税および森林環境税は、2024年度分(2024年6月から翌年
5月給与天引き予定分)の残額です。2025年度の納税通知書については、2024年1月から12月までの所得に対して課税されたものとなります。
Q.ふるさと納税が市・県民税に反映されているかは、どのようにすれば確認できますか。
A.給与天引きの方は、税額決定通知書の概要欄、納付書で納める方は納税通知書5ページの市民税・県民税算出内容欄でご確認いただけます。
Q.2023年も2024年も公的年金収入や医療費控除などの状況はほぼ同じですが、2025年度のほうが2024年度よりも税額が大きく増えています。どうしてでしょうか。
A.2024年度は定額減税を実施したため、所得金額や所得控除金額がほぼ同じであれば、2025年度は2024年度に比べて税額が増えることになります。

問い合わせ 市税事務所市民税課(市・県民税の課税内容=個人市民税班 所得証明書=管理班)
東部(中央区・若葉区・緑区)
個人市民税班 電話 233-8140 管理班 電話 233-8137 FAX 233-8354
西部(花見川区・稲毛区・美浜区)
個人市民税班 電話 270-3140 管理班 電話 270-3137 FAX 270-3227


バックナンバーこの号の目次
1面2面3面4面5面6面7面8面9面10面11面12-13面14面15面16面17面18面19面20面21面22面23面

ちば市政だよりが破損・汚損している場合について

ちば市政だよりが破損・汚損している場合や、届かない場合は、株式会社地域新聞社 電話 202-0120(平日9時から17時)へご連絡ください。


バックナンバーこの号の目次
1面2面3面4面5面6面7面8面9面10面11面12-13面14面15面16面17面18面19面20面21面22面23面

注意事項

ホームページ版「ちば市政だより」の情報について

ホームページ版「ちば市政だより」の情報は、発行日時点のものです。掲載の情報はその後に変更となる場合があります。


クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5796

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?