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更新日:2024年5月23日
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市では、皆さんの生活に直接結び付いた幅広い仕事を行っています。市税は、これらの経費を賄う上で最も大きな割合を占める大切な財源です。そこで、市税に対する理解を深めていただくため、個人の市・県民税・森林環境税の仕組みなどについて、お知らせします。
個人の市・県民税は、所得割と均等割で構成されており、1月1日(賦課期日)現在市内に住所のある方は、所得や所得控除の状況に応じて、所得割と均等割が課税されます。森林環境税は、2024年度から創設された国税で、市・県民税の均等割と併せて徴収されます。
また、賦課期日現在、市内に事務所、事業所または家屋敷のある方で、事務所などのある区内に住所のない方には、事務所などのある区で均等割のみ課税されます。
賦課期日現在で、次のいずれかに該当する方には、市・県民税および森林環境税は課税されません。
35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+21万円*+10万円
前年の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の方は、均等割および森林環境税のみ課税されます。
35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+32万円*+10万円
*計算式中の21万円と32万円は、同一生計配偶者、控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族がいる場合に加算します。
今年度の市民税・県民税・森林環境税納税通知書を、6月10日(月曜日)に発送します。
災害や生活困窮などの事情で、市・県民税および森林環境税の納税が困難な場合は、納期限の延長や税額の減免を受けられる場合があります。詳しくは、市税事務所市民税課個人市民税班へお問い合わせください。
市税事務所から送付される市・県民税・森林環境税納付書や口座振替で、原則年4回(定額減税の状況により回数が異なります)に分けて納めます。
今年度分の所得証明書は、6月10日(月曜日)から市税事務所市民税課、区役所市民総合窓口課、市税出張所、市民センターおよびコンビニエンスストアで発行します(給与からの天引きのみの方については、コンビニエンスストアを除いて5月13日から発行しています)。
詳しくは、「千葉市 所得証明 交付開始」で検索
デフレ脱却のための一時的な措置として、2024年度の市・県民税において、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)で市・県民税所得割が課税されている方を対象に定額減税を行っています(所得割額を限度)。
なお、計算した定額減税額が所得割額を上回り、定額減税しきれない方には、調整給付金を支給します。
詳しくは、6面をご覧ください。
問い合わせ 市税事務所市民税課(市・県民税の課税内容=個人市民税班 所得証明書=管理班)
東部(中央・若葉・緑区) 個人市民税班 電話 233-8140
管理班 電話 233-8137 FAX 233-8354
西部(花見川・稲毛・美浜区) 個人市民税班 電話 270-3140
管理班 電話 270-3137 FAX 270-3227
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市・県民税・森林環境税第1期の納期限は7月1日(月曜日)です。納付書で納める方は、スマホ決済アプリを利用できます。詳しくは、「千葉市税 スマホ」で検索
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