更新日:2025年6月23日

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ちば市政だより 2025年7月号 4面

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国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格確認書

新しい資格確認書を郵送します

現在お使いの保険証または資格確認書の有効期限は、7月31日(木曜日)までです。

国民健康保険はマイナ保険証をお持ちでない方に、後期高齢者医療制度は加入者全員に新しい資格確認書を7月中旬に簡易書留で郵送します。8月1日(金曜日)以降は、新しい資格確認書をご使用ください。

国民健康保険
マイナ保険証をお持ちでない方に郵送します(申請不要)。
資格確認書の色は前回と同じです。
後期高齢者医療制度
来年7月までの間、加入者全員に郵送します(申請不要)。資格確認書の色が藍色に変わります。

限度額適用認定証

医療費が高額になるときは、医療機関の窓口で限度額適用認定証(後期高齢者医療制度では自己負担区分の記載された資格確認書)を提示することで、自己負担限度額以上の医療費を支払う必要がなくなります。認定証の交付を受けるには、お住まいの区の市民総合窓口課で申請してください。

マイナ保険証で受診される方は、自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請の必要はありません。

申請方法や必要書類など詳しくは、「千葉市 限度額適用認定証」で検索

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました

2024年12月2日から従来の健康保険証が新たに発行されなくなりました。お手元の保険証の有効期限が切れたあとは、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証をお持ちでない方には、医療機関などが資格確認を行うための「資格確認書」を交付しますので、従来の保険証と同様にご利用ください。

なお、後期高齢者医療制度の加入者で、マイナ保険証をお持ちの方は資格確認書も利用できます。

問い合わせ 区役所市民総合窓口課(国民健康保険、限度額適用認定証について)
中央 電話 221-2131
花見川 電話 275-6255
稲毛 電話 284-6119
若葉 電話 233-8131
緑 電話 292-8119
美浜 電話 270-3131
健康保険課 電話 245-5145 FAX 245-5570


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後期高齢者医療制度の保険料と一部負担金

保険料決定通知書を郵送します

2025年度の後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を、7月中旬に郵送します。納期限までに納付してください。

納付義務者
75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で、一定の障害があり後期高齢者医療制度に加入した方
保険料の計算方法
保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担する所得割額を合計した額です。
年間保険料額(限度額80万円)
均等割額(43,800円)+所得割額(前年の所得−43万円)×9.11パーセント
納付方法
年金を受給している方は、年6回の年金支給時に天引きされます。ただし、次のいずれかに該当する方は、口座振替または納付書で、7月から来年2月の年8回払いとなります。
  • 年金受給額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料が年金天引きされていない方
  • 天引きされる介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える方
一部負担金の割合
医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金の割合は、前年中の所得などにより判定します。
  • 3割負担となる場合
    市町村民税の課税所得が145万円以上の被保険者とその同一世帯の方
  • 2割負担となる場合
    市町村民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者とその同一世帯の方
  • 1割負担となる場合
    上記の3割負担、2割負担に当てはまらない方
3割負担と判定されても2割または1割負担となる方
同一世帯の被保険者 2024年中の収入合計
1人 383万円未満*
2人以上 520万円未満
*383万円以上でも、同一世帯の70歳から74歳の方も含めた収入合計が520万円未満の場合、2割または1割負担となります。

保険料軽減措置

世帯の所得が低い方などには、保険料の軽減措置があります。

軽減措置の適用を受けるためには、所得の申告が必要です。

  • 制度に加入する前日に会社の健康保険組合など被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額は資格取得後2年間5割軽減されます。
  • 軽減判定の基準日は4月1日です。ただし、年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。
  • 1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得については、年金所得から特別控除額15万円を差し引いて計算します。
  • 専従者控除を受けている場合は、控除前の金額で判定します。また、専従者給与は判定の対象になりません。
低所得者に対する軽減(均等割額の軽減)
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額など 軽減割合
43万円+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合 7割
43万円+(30.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合 5割
43万円+(56万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合 2割
*(1)から(3)いずれかに該当する方
(1)給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える
(2)65歳以上(2024年12月31日時点)で公的年金収入が125万円を超える
(3)65歳未満(2024年12月31日時点)で公的年金収入が60万円を超える

問い合わせ 後期高齢者医療広域連合コールセンター 電話 0570-066-046
区役所市民総合窓口課(後期高齢者医療制度について)
中央 電話 221-2133
花見川 電話 275-6278
稲毛 電話 284-6121
若葉 電話 233-8133
緑 電話 292-8121
美浜 電話 270-3133
健康保険課 電話 245-5170 FAX 245-5570


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ちば市政だよりが破損・汚損している場合について

ちば市政だよりが破損・汚損している場合や、届かない場合は、株式会社地域新聞社 電話 202-0120(平日9時から17時)へご連絡ください。


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ファックス:043-245-5796

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