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更新日:2025年6月23日
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現在お使いの保険証または資格確認書の有効期限は、7月31日(木曜日)までです。
国民健康保険はマイナ保険証をお持ちでない方に、後期高齢者医療制度は加入者全員に新しい資格確認書を7月中旬に簡易書留で郵送します。8月1日(金曜日)以降は、新しい資格確認書をご使用ください。
医療費が高額になるときは、医療機関の窓口で限度額適用認定証(後期高齢者医療制度では自己負担区分の記載された資格確認書)を提示することで、自己負担限度額以上の医療費を支払う必要がなくなります。認定証の交付を受けるには、お住まいの区の市民総合窓口課で申請してください。
マイナ保険証で受診される方は、自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請の必要はありません。
申請方法や必要書類など詳しくは、「千葉市 限度額適用認定証」で検索
2024年12月2日から従来の健康保険証が新たに発行されなくなりました。お手元の保険証の有効期限が切れたあとは、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない方には、医療機関などが資格確認を行うための「資格確認書」を交付しますので、従来の保険証と同様にご利用ください。
なお、後期高齢者医療制度の加入者で、マイナ保険証をお持ちの方は資格確認書も利用できます。
問い合わせ 区役所市民総合窓口課(国民健康保険、限度額適用認定証について)
中央 電話 221-2131
花見川 電話 275-6255
稲毛 電話 284-6119
若葉 電話 233-8131
緑 電話 292-8119
美浜 電話 270-3131
健康保険課 電話 245-5145 FAX 245-5570
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2025年度の後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を、7月中旬に郵送します。納期限までに納付してください。
同一世帯の被保険者 | 2024年中の収入合計 |
---|---|
1人 | 383万円未満* |
2人以上 | 520万円未満 |
*383万円以上でも、同一世帯の70歳から74歳の方も含めた収入合計が520万円未満の場合、2割または1割負担となります。 |
世帯の所得が低い方などには、保険料の軽減措置があります。
軽減措置の適用を受けるためには、所得の申告が必要です。
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額など | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合 | 7割 |
43万円+(30.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合 | 5割 |
43万円+(56万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合 | 2割 |
*(1)から(3)いずれかに該当する方 (1)給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える (2)65歳以上(2024年12月31日時点)で公的年金収入が125万円を超える (3)65歳未満(2024年12月31日時点)で公的年金収入が60万円を超える |
問い合わせ 後期高齢者医療広域連合コールセンター 電話 0570-066-046
区役所市民総合窓口課(後期高齢者医療制度について)
中央 電話 221-2133
花見川 電話 275-6278
稲毛 電話 284-6121
若葉 電話 233-8133
緑 電話 292-8121
美浜 電話 270-3133
健康保険課 電話 245-5170 FAX 245-5570
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ちば市政だよりが破損・汚損している場合や、届かない場合は、株式会社地域新聞社 電話 202-0120(平日9時から17時)へご連絡ください。
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千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5014
ファックス:043-245-5796
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