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更新日:2025年3月26日
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児童虐待やひきこもりの増加など、こどもや若者をめぐる課題は深刻です。このような状況の中、行政だけでなく、社会全体でこどもや若者を支援するための条例を制定しました。
詳しくは、「千葉市こども・若者基本条例」で検索
問い合わせ こども企画課こども若者支援室 電話 245-5673 FAX 245-5547
この条例は、社会全体でこどもや若者を育み、一人ひとりが尊重される社会を目指して制定したものです。条例では5つのこどもの権利【下記】を定め、若者についても、自分らしく円滑に生活を送るための権利を定めています。
ここでは、市民の皆さんに行っていただきたいことや、市の責務などをまとめました。
こどもや若者にとって身近な地域は、さまざまな住民との関わりの中で人間関係を学ぶ場所です。
地域全体でこどもや若者を見守ることが大切です。
どんなことをすればいい?
こどもにとって家庭は、安心して過ごせるとともに、人格形成の基礎を築くための大切な場所です。一人ひとりの個性や成長に応じて、こどもにあった養育を行うことが大切です。
どんなことをすればいい?
社会全体でこどもや若者を育むことができる環境を整備し、こどもや若者が自分らしく健やかに成長・自立するための支援や、社会参画の促進などに取り組みます。
主な取り組み
こどもは保護されるべき存在ですが、おとなと同様に独立した人格を持つ一人の人間です。こどもだからといって、話をよく聞かなかったり、強制的に何かをやらせたりせず、こどもの気持ちに寄りそうようにしましょう。
また、思いや気持ちを尊重することと、わがままを受け入れることは異なります。こどもの話をよく聞いた結果、受け入れられない場合は、その理由を丁寧に説明することを心掛けましょう。
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千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5014
ファックス:043-245-5796
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