更新日:2023年4月25日

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ちば市政だより 2023年5月号 10面

魅力・観光/その他


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検見川ビーチフェスタ

初夏の日差しあふれる検見川の浜で、潮風を感じながら、ビーチを楽しみませんか。

日時
5月28日(日曜日)10時から16時
雨天中止
会場
稲毛ヨットハーバー周辺
(稲毛海浜公園内)
内容
フラダンスショー、キッチンカーなど

ヨット体験

対象
18歳から69歳
定員
6人
料金
1,000円

ビーチヨガ

対象
小学生以上の方
定員
30人
料金
500円

備考 申し込み方法など詳しくは、「検見川ビーチフェスタ」で検索

問い合わせ 検見川ビーチフェスタ実行委員会(緑政課内) 電話 245-5789 FAX 245-5885


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千葉氏公開市民講座 「千葉氏と浄土信仰」

中世の人々は、阿弥陀如来に祈って極楽往生を願いました。高僧たちの教えによって、房総の地に広まった浄土信仰と千葉氏の関わりについて考えます。

日時
6月10日(土曜日)13時30分から16時
会場
蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分室
内容
植野英夫さん(公益財団法人県教育振興財団)による講演。
定員
200人
申込方法
5月19日(金曜日)必着。往復はがき(1人1通)に必要事項を明記して、〒260-0856中央区亥鼻1-6-1千葉市立郷土博物館へ。電子申請も可。「千葉氏公開講座」で検索

問い合わせ 郷土博物館 電話 222-8231 FAX 225-7106
月曜日(祝日・休日の場合は翌日)休館


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安全で快適な道路に

市では、道路を安全で快適に利用できるよう、さまざまな助成を行っています。また、道路には利用のルールがあります。垣根や植木の管理や看板設置の手続きなど、ルールを守り、安全で快適に道路を利用しましょう。

私道の整備費用を助成

生活環境の向上のため、公共的に利用されている私道の舗装と排水施設の整備を行う方に、必要な費用の一部を助成しています。

主な要件

  • 通勤、通学、買い物など、一般の交通に使用されている私道
  • 私道の敷地所有者やほかの権利を有する者の同意が得られる
  • 私道に接続する道路が整備されている
  • 排水先が確保されている
  • 工事に支障となる地下埋設物がない
  • 私道に接する斜面が工事に支障のない程度に保護されている
  • 私道に出入り口を有する、所有者の異なる居住家屋が2軒以上ある(所有者が3親等内の親族の家屋は、1軒として扱います)

助成率

私道の状況 私道の幅員および居住家屋の軒数 助成率*
通り抜け道路 (1)最小幅員が2.7メートル以上 9割
(2)最小幅員が2.7メートル未満 8割
行き止まり道路 (3)最小幅員が2.7メートル以上、かつ私道に出入り口を有する家屋が5軒以上 8割
(4)最小幅員と家屋軒数のいずれかまたは両方が(3)の条件を下回る場合 6割
*いずれも800万円が上限

リーフレット

土木事務所、土木管理課(市役所新庁舎3階)、区役所地域づくり支援課で配布。

要件など詳しくは、各土木事務所へお問い合わせください。

垣根や樹木の枝が道路に出ていませんか

垣根や樹木の枝が道路にはみ出していると、交通標識が見えにくくなるだけでなく、道路が狭くなり、通行の支障となります。また、台風などにより枝が折れても、同様に通行の支障となります。

敷地内にある垣根や枝は切り払うなど、所有者が適切に管理してください。

  • 垣根が道路にはみ出ています
  • はみ出た枝で、標識が見えません

後退用地・すみ切り用地の寄付に対して助成金などを交付

狭あい道路を拡幅するため、後退用地やすみ切り用地の寄付に対し、助成金などを交付しています。

すでに後退が完了した用地についても受け付けをしています。詳しくは、お問い合わせいただくか、ホームページまたはリーフレットをご覧ください。

対象
幅員4メートル未満の市道の中心線から2メートルの後退用地またはすみ切り用地
内容
  • 後退用地やすみ切り用地にある門・塀などの撤去、樹木の移植、公共汚水ます・量水器の移設などに対して助成金を交付
  • すみ切り用地の寄付に対して奨励金を交付
  • 後退用地やすみ切り用地の整備・維持管理は市が行います。
リーフレット
建築指導課(5月8日(月曜日)から市役所新庁舎4階)、区役所地域づくり支援課、土木事務所で配布。

申込方法など詳しくは、「千葉市 狭あい道路拡幅」で検索

問い合わせ 建築指導課 電話 245-5856 FAX 245-5888(5月8日(月曜日)から FAX 245-5887)

道路の上空に看板を出すときは占用許可が必要です

道路(上空や地下も含む)を継続的に使用するには、市などの道路管理者の許可が必要です。道路上空に突き出る看板類については、道路法と屋外広告物条例に基づく許可が必要で、それぞれ土木事務所と都市政策課への手続きが必要です。

また、道路の上空占用に伴い、道路占用料と屋外広告物許可申請手数料がかかります。

許可できる基準など詳しくは、「千葉市 道路上空 看板」で検索

*置き看板やのぼり旗などは許可できません。

許可できる看板

道路の上空であっても、高さや出幅などの基準を必ず守りましょう。

建物に接続した看板
建物からの出幅1メートル以内
独立した看板
道路からの高さ4.5メートル以上(歩道上は2.5メートル以上)
出幅1メートル以内、面積2メートル以下、高さ7メートル以内

問い合わせ 都市政策課 電話 245-5307 FAX 245-5693(5月8日(月曜日)から FAX 245-5559)

問い合わせ 土木事務所管理課
中央・美浜 電話 232-1151 FAX 232-1155
花見川・稲毛 電話 257-8841 FAX 257-8777
若葉 電話 306-0655 FAX 306-0968
緑 電話 291-7121 FAX 291-7742


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注意事項

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総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5155

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

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