更新日:2025年8月19日

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市街化区域内農地の転用

1事務の流れ

(1)転用届出書および必要書類各1部を農業委員会窓口に提出
  • 開庁時間中は随時受付
  • 本人確認のため、届出者(代理人が提出される場合は代理人)の本人確認書類(法人の場合は社員証など)を持参してください。
  • 必要書類に不足がある場合、受付ができませんのでご注意ください。
(2)受理通知書の受取
  • 農業委員会が届出を受理した日の翌開庁日午後3時以降に窓口にて交付します。
  • 受理通知書を郵送にて受取を希望の場合は、転用届出書提出時、切手貼付済みの返信用封筒を併せて提出してください。

2提出書類一覧

  書類 備考

 必須書類

(1)

転用届出書
 

 

  • 提出部数は1部
ア農地等の所有者が転用する場合

第4条第1項第7号届出書様式

様式第1号(ワード:116KB)(別ウインドウで開く)
イ農地等を購入または借りた方が転用する場合

第5条第1項第6号届出書様式

様式第2号(ワード:119KB)(別ウインドウで開く)
  • 様式の2ページ目(継続用紙)は必要に応じお使いください。
  • 継続用紙は、届出書裏面又は別紙に印刷してください。

※届出をする土地の権利者が複数の場合(共有)の場合は、全ての共有者の連名で届出をしていただくか、共有者の同意状況が確認できる書類をご提出ください。

「当事者・届出者」「権利の種類」「転用の目的」が異なる場合は、1件の届出にまとめず、同一の者・種類・目的ごとに別の届出を作成してください。

<記載例>
その他の事例については、千葉市農業委員会までお問合せください。(農地審査班:電話043-245-5767)
(2) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書) インターネット上の「登記情報提供サービス」の画面を印刷したものは不可
(3) 位置図 都市図や住宅地図などを利用し、届出地を色枠で明示

場合により必要となる書類

(4) 委任状(参考様式(ワード:30KB)(別ウインドウで開く))

【代理人が届出する場合】

  • 様式不問※委任状には押印が必要
  • 第5条の届出で、第三者が代理人となるときは、譲受人(借人)・譲渡人(貸人)双方からの委任が必要
(5) 戸籍の附票、住民票、法人の登記事項証明書など

【土地所有者の氏名(名称)、住所(所在地)が登記事項証明書の記載事項と異なる場合】

  • 氏名や住所等の異動の履歴が分かる左記書類を提出
  • 登記名義人が死亡している場合は、左記の書類に代えて、相続関係図、戸籍・除籍事項証明書、遺産分割協議書等、相続関係が確認できる書面が必要
(6) 公図の写し

【筆の一部を転用する場合(部分転用)】

  • 転用区域を色枠で明示
  • コピーの提出可
(7) 地積測量図

【筆の一部を転用する場合(部分転用)】

  • 筆ごとの転用面積が確認できるもの。
  • 転用区域を色枠で明示
(8) 仮換地証明・仮換地地図

【区画整理事業施行中の区域内の場合】

  • コピーの提出可
(9) 農地法第18条第1項の許可(賃貸借解約等に係る許可)があったことを証する書面の写し

【賃貸借地の場合】

  • 賃借人による転用の場合は、本書面に代えて、土地所有者の同意書を提出。
(10)

連署による届出を要しない右記の事実を証する書面
※公(競)売の場合は、競(公)売買受適格証明願(様式の掲載ページはこちら)を併せて提出してください。

【第5条の届出で、公(競)売、遺贈、調停成立等、単独での届出が可能な場合】

(11) 共有者の同意状況が確認できる書類(参考様式(ワード:19KB) 【届出する土地の権利者が複数(共有)の場合で、持分の一部を移転する場合】

 市街化区域内の農地転用届出に関する要綱(PDF:121KB)

※証明書等は、発行から3か月以内のものをご提出ください。
※証明書等の原本返還を希望する場合は、原本及びコピーをご持参ください。確認後、原本を返還します。
※上記以外の書類が必要となる場合もあります。

このページの情報発信元

農業委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

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