更新日:2024年11月27日

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生産緑地地区

生産緑地地区とは

市街化区域内にある農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。

農地等があることにより、新鮮な農作物を生産し提供できるとともに、保水機能や生態系を豊かにすることにも役立ち、また、オープンスペースとして公害や災害の防止にも大きな役割を担っています。

※生産緑地地区の指定や買取り制度、税制上の優遇措置については都市計画課へお問い合わせください。

都市計画課:生産緑地地区

生産緑地における行為制限

生産緑地は農地として耕作することが義務づけられ農地以外の利用ができません。

ただし、次に揚げる施設で、生活環境の悪化をもたらす恐れのないものについては市長の許可を受けて建築等を行うことができます。

  • 農産物の生産出荷施設(ビニールハウス、温室、集果施設等)
  • 農業生産資材の貯蔵保管施設(サイロ、農機具等の収納施設)
  • 農産物の処理貯蔵のための共同利用施設(選果場、ライスセンター等)
  • 農業従事者の休憩施設(休憩所、あずまや等)
  • 市民農園のために必要な一定の施設(市民農園の管理事務所、駐車場等)

上記施設の建築等を行う場合には、農地活用推進課へお問い合わせください。

このページの情報発信元

経済農政局農政部農地活用推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nochikatsuyo.EAA@city.chiba.lg.jp

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