更新日:2025年8月19日

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市街化調整区域内農地の転用

1事務の流れ

以下は、一般的な場合です。2haを超える大規模転用(千葉県知事許可権限事案)や、複数市町にまたがる転用など、以下とは提出書類・部数等が異なる場合があります。

(1)農地種別調査及び農用地区域の事前確認(随時受付)
  • 農地の区分(農用地、第1種農地、第2種農地、第3種農地)によって、転用計画における立地基準を満たさない場合があるため、許可申請をされる前に農地種別(農地の区分)の調査をご依頼ください。

  • 農地種別調査には、通常2週間程度要します。また、業務繁忙期、照会件数等により、1~2か月程度要する場合があります。
【農地種別調査の依頼時必要書類】

なお、転用しようとする農地または採草放牧地が、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく農用地区域に該当している場合には、転用することができません
そのため、農用地区域に該当しているかの確認もあわせてお願いいたします。確認方法については農用地区域の確認(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
農用地区域に該当している場合の手続きについては下記5農用地区域内農地の転用をご確認ください。

(2)農地転用許可申請書類の準備及び提出
  • 許可申請書と許可申請添付書類一覧(PDF:208KB)(別ウインドウで開く)に記載のある添付書類のご準備をお願いします。
  • 申請書類のうち、ダウンロード可能な様式については下表をご確認ください。
  • 転用目的によりご用意いただく書類が異なりますのでご注意ください。
  • 受付期間は毎月21日~25日の開庁日です。(郵送での申請は受付けておりません。)

なお、許可申請時に不足の書類や大幅な補正を要する書類がある場合は受付できませんので、申請書類が用意でき次第、随時ご相談ください。

   書類
1 様式第1号の1 許可申請書(ワード:55KB)(別ウインドウで開く)
2 様式第2号 事業計画書(エクセル:16KB)(別ウインドウで開く)
3 様式第3号 太陽光発電設備概要書(ワード:47KB)【転用の目的が太陽光発電設備の場合】
4 様式第10号 競(公)売買受適格証明願(ワード:37KB)          )【農地の競(公)売に参加する場合】
5 参考様式 委任状(ワード:29KB)(別ウインドウで開く)
(3)農業委員による現地調査
  • 転用面積が1,000平方メートル以上の場合は、後日、農業委員による現地調査を実施しますので、現地調査の立会いと事業説明をお願いします。
  • 現地調査日は申請受付期間と農業委員会総会開催予定日(PDF:52KB)中、事前審査会の日を予定しています。(調査時間は現地調査日の約1週間前に決定します。)
(4)農業委員会総会での審議
(5)千葉県農業会議諮問等
  • 転用面積が3,000平方メートルを超える場合は、千葉市農業委員会総会後、千葉県農業会議に諮問します。
  • 2haを超える千葉県知事許可権限の事案においては、千葉市農業委員会総会及び千葉県農業会議諮問後、千葉県農地・農村振興課に許可申請書類を送付します。
(6)許可指令書交付(窓口にて交付)
  • 総会及び千葉県農業会議の諮問後、許可と判断された案件については、許可指令書を作成し交付します。
  • 許可指令書の交付には総会後(転用面積が3,000平方メートルを超える場合は千葉県農業会議の諮問後)、約5日程度かかります。
  • 都市計画法等、他法令と許可日の調整が必要な場合は、調整後に許可指令書を交付します。
(7)工事の進捗状況報告及び工事完了報告の提出

その他、転用許可に関する基準などは千葉市農地の転用等に関する事務取扱い指針(PDF:795KB)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

 2転用後の工事完了報告等

(1)転用の目的が建売分譲住宅・特定建築条件付売買予定地以外の場合
  • 転用に伴う工事が完了した際は、以下の書類を提出してください。
  • 許可後3か月及びその後1年ごとに工事が完了するまで、工事進捗状況報告書を提出してください。
  • 転用事実確認証明書については、「農業委員会の諸証明」ページをご覧ください。
提出書類 提出時点
工事進捗状況報告書(ワード:39KB)(別ウインドウで開く)
(報告時点での配置図及び撮影方向・撮影日を明示した現況写真を添付)
許可後3か月及びその後1年ごとに工事の完了するまで
工事完了報告書(ワード:38KB)(別ウインドウで開く) 工事完了時

(ただし、植林の場合は、植林後3年経過時に提出)
現況写真(写真の余白等に撮影日を記入。)
撮影方向図(公図の写し等に写真の撮影方向を記入。)
土地利用状況図
【許可を受けた権利の内容が所有権移転の場合】
土地の登記事項証明書の写し
【建物の建築を伴う場合で、建築基準法若しくは都市計画法による工事完了の検査済書の交付を受けている場合】
各検査済書の写し
 (2)転用の目的が建売分譲住宅・特定建築条件付売買予定地の場合

以下の書類を提出してください。(転用事実確認証明書については、「農業委員会の諸証明」ページをご覧ください。)

提出書類 提出時点
工事進捗状況報告書(ワード:39KB)(別ウインドウで開く)
(報告時点での配置図及び撮影方向・撮影日を明示した現況写真を添付)
許可後3か月、工事着手時及びその後毎年12月1日時点の状況を報告
工事完了報告書(ワード:38KB)(別ウインドウで開く) 工事完了時
現況写真(工事完了後のもの。写真の余白等に撮影日を記入。)
撮影方向図(公図の写し等に写真の撮影方向を記入。)
【許可を受けた権利の内容が所有権移転の場合】
土地の登記事項証明書の写し
土地利用状況図(完了時のもの)
建築基準法及び都市計画法による工事完了の検査済書の写し

 3農業用施設の設置等について

耕作の事業を行う方が、

  • 自ら耕作を行っている農地に、その方の耕作する農地の保全や利用増進のため、農業用施設(進入路、農業用水路等)を設置する場合
  • 自ら耕作を行っている2アール未満の農地に、その方の農作物の育成・養畜の事業のため、農業用施設(農業用倉庫、温室等)を設置する場合

には、転用許可申請は不要ですが、以下の書類の提出をお願いいたします。

提出書類 備考
届出書(ワード:48KB)(別ウインドウで開く)  
土地の登記事項証明書(全部事項証明書)  
公図の写し  
位置図 都市図や住宅地図などを利用し、届出地に色枠を付す。
土地利用計画図  
現況写真 申請地の範囲を示し、撮影日を記載し番号等を付け、公図の写し等に撮影方向を矢印で記入
地積測量図(転用の範囲を示すもの) 筆の一部を転用する場合
建物の平面図及び立面図 建築物を設置する場合
内部配置図 倉庫等を設置する場合
都市計画法施行規則第60条の規定に係る証明書の写し(証明書の発行は千葉市宅地課 転用する土地が市街化調整区域の場合

委任状(届出書と同じ印を押印)

代理人による届出の場合

4電気事業者・認定電気通信事業者が行う中継施設等の設置について

(農地法施行規則第29条第13号及び第16号、第53条第11号及び14号)
電気事業者・認定電気通信事業者が行う中継施設等の設置には、転用許可申請は不要ですが、以下の書類の提出をお願いいたします。

提出書類 備考
事業計画書(エクセル:17KB)  
土地の登記事項証明書(全部事項証明書)  
位置図 施工箇所を赤枠で示す。
公図の写し 施工箇所を赤枠で示す。
施工地の写真 施工箇所を赤枠で示す。
計画施設の配置図・平面図・立面図  
求積図  
認定電気通信事業者認定書の写し又は認定が確認できる書類  
委任状 代理人による届出の場合

5農用地区域内農地の転用

  • 原則として転用は認められません。
  • 農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農用地として利用すべきとされた集団的な優良農地の区域です。
  • 転用申請前に農用地区域からの除外決定を受ける必要があります。(除外窓口は千葉市農地活用推進課(別ウインドウで開く)

このページの情報発信元

農業委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

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