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更新日:2024年11月22日
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年末年始のごみの収集・自己搬入などについて、お知らせします。
いずれも、【下記】日程の各地区収集日。ごみは早朝から朝8時(木の枝・刈り草・葉は10時)までにお出しください。
区分 | 年末 | 年始 | |
---|---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(火曜日)まで | 1月4日(土曜日)から | |
資源物 | びん・缶・ペットボトル | 12月30日(月曜日)まで | |
古紙・布類 | 1月6日(月曜日)から | ||
木の枝・刈り草・葉 | 12月28日(土曜日)まで | 1月15日(水曜日)から | |
不燃ごみ・有害ごみ | 1月4日(土曜日)から |
期間 年末は12月28日(土曜日)まで、年始は1月4日(土曜日)から
*12月は申し込みが多いため、収集が1月以降になる場合もあります。
区分 | 施設名・電話番号 | ||
---|---|---|---|
一時多量ごみ | 可燃ごみ |
(1)新港清掃工場 電話 242-3366 |
|
不燃ごみ | (3)新浜リサイクルセンター 電話 263-9100 | ||
粗大ごみ | 布団類 カーペット 畳など |
(1)(2) |
(4)環境事業所 |
上記以外 | (3) | ||
古紙 | 古紙・布類リサイクルお問い合わせセンター 電話 223-7767 | ||
(1)から(3)平日13時から16時 |
大掃除で出た家庭ごみの分別や、お住まいの地区の年末年始の収集日が分からない場合は、「家庭ごみチャットボット」をご利用ください。
入力補助機能として、撮影した写真から品目を判別する画像認識機能もご利用できます。
問い合わせ 収集業務課 電話 245-5246 FAX 245-5477
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盛土などによる災害から人命を守るため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が定められました。市では、同法に基づく規制区域を令和7年5月26日(月曜日)に指定して運用を開始します。
運用に先立ち、場所・範囲など規制区域をホームページでお知らせします。詳しくは、「千葉市 盛土規制法」で検索
規制区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合はあらかじめ許可が必要となります。過去の盛土なども含め、土地所有者などが土地を安全な状態に維持することも必要です。
問い合わせ 宅地課 電話 245-5314 FAX 245-5887
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ごみを道路や空き地に捨てるなど、ごみ出しルールを守らずに捨てることは不法投棄です。ごみの分別・排出ルールを守り、正しくごみ出しをしましょう。
市では、監視カメラの設置や監視パトロールを行うなど、不法投棄の未然防止・対策を強化しています。
エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機
軽トラックなどで巡回し、廃家電製品などの不用品の処理を請け負う業者や、空き地などに拠点を構え、無料回収と看板を掲げている業者は、市の許可を受けていないため、廃棄物の収集や処分を行うことができません。こうした業者による廃家電製品などの回収は、不法投棄や高額な料金を請求されるといったトラブルの要因となります。
廃家電製品などの不用品は、違法な不用品回収業者を利用せず、適正な方法で処理を行ってください。
土地の所有者・管理者は、私有地のごみを自らの責任で処理しなくてはなりません。ごみを捨てられないよう、フェンスや看板を設置しましょう。雑草はごみの目隠しとなりますので、定期的に刈りましょう。
「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」により、土地所有者は、金属スクラップなどの再生資源物の屋外保管場として土地を譲渡・賃貸する際、市民生活の安全および生活環境の保全上支障がないことを確認しなければなりません。
土地を提供する際は、スクラップの搬出入先や作業時間など、作業内容を十分確認し、事業計画に疑わしい点がある場合には、安易に土地を提供しないようにしましょう。
また、土地所有者は、発生した苦情などに対し、誠意をもって解決に当たらなければなりません。周辺への影響を考慮し、土地を提供する際は十分注意しましょう。
問い合わせ 家庭ごみ相談ダイヤル 電話 204-5380
収集業務課 電話 245-5246 FAX 245-5477
産業廃棄物指導課(違法な不用品回収業者・スクラップヤードについて) 電話 245-5685 FAX 245-5477
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「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」をスローガンに12月10日(火曜日)から19日(木曜日)の10日間、冬の交通安全運動を県下一斉に実施します。一人ひとりが交通ルール・マナーを守り、交通事故をなくしましょう。
問い合わせ 地域安全課 電話 245-5148 FAX 245-5155
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