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更新日:2025年8月14日

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多子世帯の利用者負担軽減給付金事業について(千葉市独自)

認可外保育施設や幼稚園等の預かり保育における多子世帯の保育料について、保護者と生計が同一のお子さんが2人以上いる場合の助成制度を活用する際は、以下の記載を参考に、必要となる手続きや上限額のご確認等をお願いいたします。
※制度概要のご確認をしたい場合は、「多子世帯への保育料軽減の拡充について(千葉市独自)」をご覧ください。
 

1.給付金の支給を受けるにあたっての必要な手続

2.給付金の上限額

3.様式

4.よくある質問

5.問い合わせ先

1.給付金の支給を受けるにあたっての必要な手続

ステップ1 認定申込み

次に掲げる書類をご利用されている保育施設が所在する区 (市外の保育施設を利用されている場合は、お住まいの区)の保健福祉センターこども家庭課へご提出ください(状況に応じて別途書類の提出を求める場合もあります)。

  1. 多子世帯利用者負担額給付認定申込書(様式第1号)
  2. 保育することが困難な状況を確認するための書類
  3. 同意書 (様式第2号)
※注意事項・その他
  • 申込書の受領日より遡っての認定はできませんので対象施設の利用を開始する前に、お申し込みください。
  • 認定の決定は、申込みの受付後、概ね30日以内にお知らせします。ただし、申込みが集中するなど確認に時間を要する場合、申込後30日を経過してお知らせすることがあります。
  • 認定を受けると、市から給付認定証が交付されます。給付認定証は、施設利用の際、必要に応じて園に提示することとなりますので、破損・紛失等されないよう大切に保管してください。
※保育することが困難な状況を確認するための書類について
  • 保育することが困難な状況を確認するための書類は、「保育園等利用申請」をご確認いただき、必要に応じて様式をご利用ください。

ステップ2 施設の利用及び領収書等の交付を受ける

対象施設の利用時に、認定通知を施設へご提示ください。

給付金の請求には領収書等が必要となります。ご利用の施設から「領収書」及び「保育を提供したことが確認できる書類」もしくは「領収書兼保育提供証明書」の交付を受けてください。

なお、「領収書兼保育提供証明書」については、施設独自の書式がある場合を除き、下記の様式をご利用施設へご提示ください。

ステップ3 給付金の請求

下記の給付金請求のスケジュールに沿って、次に掲げる書類を幼保運営課へ提出ください。

区の保健福祉センターこども家庭課でも受付可能です。

なお、「領収書」及び「保育を提供したことが確認できる書類」に代えて、「領収書兼保育提供証明書(原本)」での提出も可能です。

給付金請求スケジュール
  1期 2期 3期 4期
①請求の対象となる利用月 4月~6月分 7月~9月分 10月~12月分 1月~3月分
②請求〆切日 ※1 7月20日 10月20日 1月20日 4月20日
③支給予定日  9月末頃 12月末頃 3月末頃 6月末頃
※1 締め切り日当日が土日祝日の場合は、翌開庁日までにご提出ください。締め切り日を過ぎた場合、支払いが次回分(3か月後)となることがあります。

ここがポイント!

  • ステップ3では、領収書及び保育を提供したことが確認できる書類の提出が必要となります。
  • 領収書とは、施設を利用する保護者に対して発行する利用者負担額の領収を証する書類、を指します。
  • 保育を提供したことが確認できる書類とは、利用する幼稚園等及び認可外保育施設等から保育を提供された日及び時間帯、利用者負担額、本事業の対象外となる費用(日用品、文房具、行事費、食材料費、通園送迎費、入園料など)、その他多子世帯利用者負担額の給付に必要な事項が確認できる書類、を指します。

2.給付金の支給上限額

月額上限額
  第2子 ※1 第3子以降 ※3
幼稚園・認定こども園の預かり保育
(満3歳児クラス)
8,150円 ※2 16,300円 ※4
認可外保育施設
(0~2歳児クラス)
21,000円  42,000円 
企業主導型保育施設
(0~2歳児クラス)
18,550円(0歳) 37,100円(0歳)
18,500円(1,2歳) 37,000円(1,2歳)

※1 保育料の半額と比較して、低い方の額

※2 利用日数×225円と比較して、低い方の額

※3 保育料と比較して、低い方の額

※4 利用日数×450円と比較して、低い方の額

3.様式

 各種手続にあたっては、以下の様式をご利用ください。

書類名 形式・サイズ

1

多子世帯利用者負担軽減給付認定・変更申込書(様式第1号)

PDF(173KB)

Excel(32KB)

2 同意書(様式第2号)

PDF(90KB)

Excel(24KB)

3

多子世帯利用者負担軽減給付認定取消届(様式第5号)

※次の書類も合わせてご提出ください。

  • 既に交付されている給付認定証
  • 変更内容の確認ができる書類(記載事項に変更が生じたときに限る。)
  • 同意書(新しく同居する世帯員がいる場合に限る。)

PDF(70KB)

Excel(21KB)

4 多子世帯利用者負担軽減給付金請求書(様式第8号)

PDF(157KB)

Excel(194KB)

5 多子世帯利用者負担額給付に係る領収書兼保育提供証明書(様式第9号)

PDF(86KB)

Excel(27KB)

6 現況届(様式第7号)

PDF(146KB)

Excel(29KB)

 

4.よくある質問

Q 給付金の対象となる費用に関して、具体的に何が給付金の対象の経費になりますか。

A 給付金の対象は保育料です。日用品、文房具、行事費、食材料費、通園送迎費、入園料などは、対象外です。

Q 認可を受けた保育施設に在籍していますが、認可外保育施設を利用した分は、支援の対象となりますか。 

A 対象外です。本事業は、認可を受けた保育施設に在籍する方、「幼児教育・保育の無償化」制度の対象の方、以外を対象としております。

Q 幼稚園に在籍するが、認可外保育施設を利用した分は、支援の対象となりますか。

A 対象外です。ただし、幼稚園において「預かり保育事業」を実施していない場合などには、対象となるケースがあります。詳しくは、幼保運営課までお問い合わせください。

Q 幼稚園で行うプレスクールやプレ保育は、支援の対象となりますか。

A 対象外です。対象は、幼稚園における「預かり保育事業」での利用料となります。

5.問合せ先

  • 「事業概要及び給付金の請求」について
    こども未来局 幼児教育・保育部 幼保運営課 多子世帯利用者負担軽減給付金 担当者
    住所 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所 高層棟8階
    電話 043-245-5735
  • 「認定申込み」について
    ご利用されている保育施設が所在する区(市外の保育施設を利用されている場合は、お住まいの区)の保健福祉センターこども家庭課へお願いします。
    中央区保健福祉センターこども家庭課

    住所 〒260-8511 中央区中央4-5-1

    電話 043-221-2172

    花見川区保健福祉センターこども家庭課

    住所 〒262-8510 花見川区瑞穂1-1

    電話 043-275-6421

    稲毛区保健福祉センターこども家庭課 住所 〒263-8550 稲毛区穴川4-12-4
    電話 043-284-6137
    若葉区保健福祉センターこども家庭課 住所 〒264-8550 若葉区貝塚2-19-1
    電話 043-233-8186
    緑区保健福祉センターこども家庭課 住所 〒266-8550 緑区鎌取町226-1
    電話 043-292-8137
    美浜区保健福祉センターこども家庭課

    住所 〒261-8581 美浜区真砂5-15-2
    電話 043-270-3150

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5894

unei.CFE@city.chiba.lg.jp

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