更新日:2025年8月8日

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一時預かり事業のご案内(保育)

 

 一時預かり事業とは

パート就労などにより週に3日程度保育を必要とする場合や、
保護者の病気や育児疲れなどにより一時的に保育を必要とする場合にご利用いただけます。

  • 主として保育所等に在籍しておらず、生後3か月から小学校就学前までの千葉市にお住まいの児童が対象。
    (受入れ年齢は実施園により異なる場合があります。詳細は実施施設一覧をご参照ください。)
  • 一部の施設では四街道市・市原市にお住まいの児童も利用可。

 

 

一時預かりの種類

  • 一時預かりの利用形態には、定期利用と不定期利用の2種類があります。
  • 定期利用のご利用は1人1園までです。

一時預かりの利用形態

種類 主な利用理由 利用日数
就労、通学、職業訓練等により、家庭での保育が1月あたり32時間以上困難
週2日または3日の
特定の曜日
育児疲れ、入院、病気、介護、裁判員等により、家庭での保育が一時的に困難
1月あたり7日まで

 

 

 一時預かりの利用方法

  • 実施施設に、直接お申込み・お問い合わせください。

一時預かりを利用したい場合は、実施施設に直接連絡願います。施設の案内に沿って利用申請を行い、利用日を決定してください。(図拡大_JPG:65KB)

 

  • 申込みに必要な書類は実施施設にご用意があります。
    ※詳細は実施施設にお問い合わせください。
    • 利用申請書
    • 児童調査票
    • (定期利用の場合)就労証明書等
    • (アレルギーがある場合)治療証明書
    • (食物アレルギーがある場合)生活管理指導表
    • (生活保護世帯の場合)生活保護証明書(写)等
  • 申込み時に持参いただくもの
    ※詳細は実施施設にお問い合わせください。
    • 母子手帳(健康状態等の把握のため)
    • 資格確認書またはマイナ保険証資格情報等

 

 

 一時預かりの実施施設一覧

  • 年齢ごとの利用児童数に応じた保育士の配置が必要であること、多くの方にお申込みいただいていることから、ご希望にお応えできない場合がございます
    ご不便をおかけし申し訳ございませんが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます
  • 事前面談や登録が必要な施設があります。詳細は実施施設にお問い合わせください

一時預かりの実施施設の種類

実施施設の種類 実施形態
一般型
(基幹型含む)
一時預かりのための専用の部屋があり、定期利用及び不定期利用の児童を受け入れ
(実施施設における通常保育の利用定員の枠外の人数を受け入れ)
余裕活用型
実施施設の通常保育の利用定員の空き枠を活用して、不定期利用児童のみ受け入れ
(実施施設における通常保育の利用定員の枠内で受け入れ)

 

 

実施施設一覧(PDF:598KB)(別ウインドウで開く)

(実施施設一覧について)

  • 実施形態:一般型は「一般」、基幹型は「基幹」、余裕活用型は「余裕」と表示しています。
  • 受入状況:表示時点の情報であり、また児童の年齢や曜日によって受入れ可否は異なりますので、あくまで目安としてご利用ください。

 

 

 定期利用

  • 定期利用の申込みができるのは、就労、通学、職業訓練等により、家庭における保育が1月につき32時間以上にわたり、断続的に困難となる場合です。
  • 申込みに必要な書類は実施施設にご用意があります。
  • 利用申込み時には、保育が困難であることを証する就労証明書等の提出が必要です。
    就労中の方 保護者全員の就労証明書(自営業の方も必要)
    学生の方 学生証及び該当曜日に講義等があることがわかるもの(時間割等)
    産休中の方 母子手帳の写し等出産予定日がわかるもの(利用期間は、原則産前産後2か月間)
    通院中の方 診断書
    (週2~3日の定期的な通院が必要であることについて、病院による証明が必要)
    求職中の方 承諾書(利用期間は、原則3か月間)

    (様式)
    就労証明書(PDF:157KB)(別ウインドウで開く)
    承諾書(PDF:151KB)(別ウインドウで開く)

  • 定期利用をご利用中で、下のお子さんの育児休業取得後も引き続き利用を希望される場合は下記2点の提出が必要です。(詳細は「育児休業中の保育について(ワード:19KB)」をご覧ください。)
    1.育児休業申立書(PDF:140KB)(別ウインドウで開く)
    2.育児休業期間を証明する書類(就労(内定)証明書等)

 

 

実施施設(定期利用)

  • 定期利用の実施施設は「一般型」といい、一時預かりのための専用の部屋で、通常保育の利用定員の枠外の人数を受け入れています。
  • 「一般型」のうち「基幹型」施設では、1月1日から1月3日を除く祝日等においても一時預かりを実施しています。

 

 

 

利用可能時間(定期利用)

定期利用の利用可能時間

実施施設の種類 月~金曜日 土曜日 祝日等
(1月1日~3日を除く)
一般型
(基幹型を除く)
8時00分~17時00分
延長は18時00分まで
8時00分~17時00分
延長実施なし
実施なし
 
基幹型
8時00分~17時00分
延長実施なし

 

 

利用料金(定期利用)

定期利用の利用料金(月額)

利用区分 利用料(※1)
3歳未満児 3歳以上児
週2日利用
18,300円 9,400円
週3日利用
26,100円 13,500円
延長利用(※2)
3,000円 1,900円

※1公立保育所で主食の提供を希望する場合加算あり。
※2詳細は下記「延長料金」をご参照ください。

 

 

公立保育所での主食提供(定期利用)

  • 3歳以上児の主食については、土曜日を除き、希望者に提供します。別途月額で料金がかかります。
    (3歳未満児は完全給食のため、主食提供に別途料金はかかりません。)
  • ご家庭からの持参も可能です。
  • 月単位での取扱いとなるため、月の途中からの変更はできません。

定期利用の主食提供料金

週2日利用 400円(月額)
週3日利用 600円(月額)

 

 

延長料金の取扱い(定期利用)

  • 原則として延長保育料は月額ですが、1.電車(JR以外も含む)の遅延時の取扱い、2.電車の遅延以外の止むを得ない突発的な理由で月に1回のみ延長保育を利用した場合の取扱いは園により異なります。
  • 詳細は各園にお問い合わせください。
  • 千葉市公立保育所では、1.は料金を徴収せず、2.は3歳未満児:1,500円、3歳以上児:1,000円を徴収します。
    1.の場合は、お手持ちの携帯電話等で電車遅延の事実が確認できる画面を各施設の職員に提示してください。
    2.は延長の事前申込みをしていない場合に、やむを得ない理由で月に1回だけ利用した場合の取扱いです。

 

 

無償化(定期利用)

  • 3歳以上児と3歳未満児の住民税非課税世帯は、「保育の必要性の認定」を受けている場合無償化の対象となります。
  • 食材料費は無償化対象外です(費用は園により異なります)。
  • 詳細は、「幼児教育・保育の無償化(別ウインドウで開く)」をご参照ください。
  • 手続きについては、各区保健福祉センターこども家庭課までお問合せください。

 

 

 不定期利用

  • 不定期利用の申込みができるのは、育児疲れ・育児不安、疾病・入院・出産・けが、看護・介護、災害・事故、冠婚葬祭・学校等における公的行事への参加、裁判員またはその候補者への選任等により、家庭における保育が一時的に困難となった場合です。
  • 申込みに必要な書類は実施施設にご用意があります。

 

 

実施施設(不定期利用)

  • 不定期利用の実施施設には2種類あります。

不定期利用の実施施設の種類

実施施設の種類 実施形態
一般型
(基幹型含む)
一時預かりのための専用の部屋があり、定期利用及び不定期利用の児童を受け入れ
(実施施設における通常保育の利用定員の枠外の人数を受け入れ)
余裕活用型
実施施設の通常保育の利用定員の空き枠を活用して、不定期利用児童のみ受け入れ
(実施施設における通常保育の利用定員の枠内で受け入れ)

 

 

 

※市原市・四街道市の利用可能施設は、市原市・四街道市のホームページ等をご覧ください。

 

 

利用可能時間(不定期利用)

不定期利用の利用可能時間

実施施設の種類 月~金曜日 土曜日 祝日等
(1月1日~3日を除く)
一般型(基幹型を除く)
余裕活用型
8時00分~17時00分
延長は原則実施なし(※)
8時00分~12時30分
延長実施なし
実施なし
基幹型
8時00分~17時00分
延長は原則実施なし(※)

※保護者が裁判員またはその候補者に選任された場合のみ18時00分まで利用可。(この場合は延長料金はかかりません。)

 

 

利用料金(不定期利用)

不定期利用の利用料金(日額)

利用区分 利用料(※1)
3歳未満児 3歳以上児
一日利用
2,200円 1,200円
半日利用(※2)
1,100円 600円

※1公立保育所で主食の提供を希望する場合加算あり。
※2半日利用は8時00分~12時30分または12時30分~17時00分のいずれかの時間内における利用。

 

 

 公立保育所での主食提供(不定期利用)

  • 3歳以上児の主食については、土曜日を除き、希望者に提供します。別途、1回あたり50円の料金がかかります。
    (3歳未満児は完全給食のため、主食提供に別途料金はかかりません。)
  • ご家庭からの持参も可能です。
  • 月単位での取扱いとなるため、月の途中からの変更はできません。

 

 

無償化

  • 3歳以上児と3歳未満児の住民税非課税世帯は、「保育の必要性の認定」を受けている場合無償化の対象となります。
  • 食材料費は無償化対象外です(費用は園により異なります)。
  • 詳細は、「幼児教育・保育の無償化(別ウインドウで開く)」をご参照ください。
  • 手続きについては、各区保健福祉センターこども家庭課までお問合せください。

 

 

 


このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5894

unei.CFE@city.chiba.lg.jp

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