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更新日:2025年7月22日

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多子世帯への保育料軽減の拡充について(千葉市独自)

  1. 制度拡充の内容
  2. 開始時期
  3. 認可保育施設における保育料の軽減(国制度による条件の撤廃)
  4. 幼稚園等の預かり保育における利用者負担軽減給付
  5. 認可外保育施設等における利用者負担軽減給付
  6. 制度拡充に関するご案内(チラシ)

1.制度拡充の内容

  • 多子世帯(お子さんが2人以上いるご家庭)における保育施設の利用に伴う経済的負担を支援し、子育てしやすい環境を整えることを目的として、認可保育施設において千葉市独自に所得や年齢問わず、生計が同一のお子さんが2人以上であれば保育料の負担軽減対象とするとともに、新たに幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設等の利用者のうち、保護者と生計が同一のお子さんが2人以上おり、保育の必要性があるご家庭について第2子以降の保育料を助成する制度を開始します。
  • 具体的な支援は、在籍する保育施設や利用するサービスによって以下の3つに区分されます。
  1. 認可保育施設における保育料の軽減
  2. 幼稚園・認定こども園の預かり保育における利用者負担額軽減給付
  3. 認可外保育施設等における利用者負担額軽減給付

2.開始時期

  • 令和7年9月1日

3.認可保育施設における保育料の軽減(国の制度から、千葉市独自に拡充)

認可保育施設における多子世帯の保育料について、保護者と生計が同一のお子さんが2人以上いる場合、令和7年9月から、軽減対象施設の在籍の有無や、きょうだいの年齢に関わらず、第2子の保育料を半額、第3子以降の保育料を無料にします。

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です。

・千葉市に在住していること。

・対象施設の0歳児~2歳児クラスに在籍していること。

・世帯の第2子以降のお子さんであること。

対象施設

保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業

必要な手続

  • 申請は原則不要です。
  • 生計が同一で別居のお子さんがいる場合は、別途手続が必要になります。
  • 幼稚園(千葉市が保育料を決定する施設給付型幼稚園を除く。)、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援又は企業主導型保育事業を利用しているきょうだいがいる場合は、別途届け出が必要になります。
  • 手続きの詳細については、「保育園等の利用料」をご覧ください。

4.幼稚園・認定こども園の預かり保育における利用者負担軽減給付

幼稚園等の預かり保育における多子世帯の保育料について、保護者と生計が同一のお子さんが2人以上いる場合、利用者負担を軽減するため、令和7年9月から保育料の助成(月額上限あり、第2子は第3子以降の半額)を新たに開始します。

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 千葉市に在住していること。
  • 満3歳児クラスに在籍する第2子以降のお子さんであること。
  • 住民税課税世帯であること。
  • 保護者全員に保育の必要性があること。
  • 対象施設と同時に、保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業(小規模保育事業所・事業所内保育所・家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業)を利用していないこと。
  • 次項の対象施設を利用していること。

対象施設

幼児教育・保育の無償化の対象施設等一覧に掲載されており、かつ、預かり保育を実施している施設が対象となります。

必要な手続

給付金の支給を受けるにあたっては、市から給付認定証を受ける必要があります。

手続きの詳細については、「多子世帯の利用者負担軽減給付金事業について」をご覧ください。

注意事項

  • 「預かり保育」とは、子ども・子育て支援法に基づき、幼稚園等が通常の教育時間の前後や長期休みの期間等に在籍児童を預かる事業を指します。
  • 住民税非課税世帯のお子さんは、施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化制度)の対象となります(本事業は対象外)。
  • 「プレスクール」や「プレ保育」の利用は本事業の対象外です。

5.認可外保育施設等における利用者負担額軽減給付

認可外保育施設等における多子世帯の保育料について、保護者と生計が同一のお子さんが2人以上いる場合、利用者負担を軽減するため、令和7年9月から保育料の助成(月額上限あり、第2子は第3子以降の半額)を新たに開始します。

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 千葉市に在住していること。
  • 0歳児~2歳児クラスに在籍(利用)する第2子以降のお子さんであること。
  • 住民税課税世帯であること。
  • 保護者全員に保育の必要性があること。
  • 対象施設と同時に、保育所・認定こども園(保育園部分)・地域型保育事業(小規模保育事業所・事業所内保育所・家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業)を利用していないこと。
  • 次項の「対象施設」を利用していること。

対象施設

以下の一覧に掲載されている施設が対象となります。

必要な手続

給付金の支給を受けるにあたっては、市から給付認定証を受ける必要があります。

手続きの詳細については、「多子世帯の利用者負担軽減給付金事業について」をご覧ください。

注意事項

住民税非課税世帯のお子さんは、施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化制度)の対象となります(本事業は対象外)。

6.制度拡充に関するご案内(チラシ)

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5894

unei.CFE@city.chiba.lg.jp

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