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更新日:2025年1月21日

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【ご注意ください】種苗法改正に伴う千葉県育成品種の取扱いについて

1種苗法改正の目的

日本で育成された優良品種が海外に流出し、流出先で栽培および産地化することにより、日本産の青果物の輸出などへの影響が懸念されています。
そこで、種苗の海外流出を防ぐため、種苗法が改正されました。

2主な改正点

  • 種苗を譲渡する際、登録品種である旨の表示が義務化されました。
  • 育成者が種苗の海外持ち出し制限をかけることができるようになりました。
  • 国内の栽培地域を指定できるようになりました(令和3年4月1日以降に出願する品種のみ)。
  • 生産者の自家増殖にも、育成者の許諾が必要となりました。

種苗法改正に伴う千葉県育成品種の取扱いについて(千葉県)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

種苗法改正に伴う県育成品種の方針を決定しました(千葉県)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 
 
 
 
 
 
 
 

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