【国民健康保険】マイナンバーカードの健康保険証利用について
目次
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い保険証の新規発行は終了しました
国民健康保険の保険証がマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する仕組みに移行したため、従来の保険証に代え、マイナ保険証の保有状況に応じて資格確認書または資格情報通知書を交付します。
資格確認書・資格情報通知書
- 資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。引き続き医療が受けられる書類です。(有効期間は最大1年間。有効期限が切れる前に自動で新しいものをお送りします。)
- 資格情報通知書
マイナ保険証をお持ちの方に交付します。ご自身の健康保険の資格情報が確認できる書類です。何らかの事情で医療機関でマイナ保険証の読取りができない場合は、資格情報通知書とマイナ保険証を提示することで受診できます。なお、マイナポータルの資格情報画面とマイナ保険証の提示でも同様に受診できます。
マイナ保険証の登録解除について
マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は、申請により解除が可能です。
- 申請方法
本人確認書類をご持参のうえ、各区役所市民総合窓口課(国民健康保険班)の窓口で申請手続きを行っていただくか、または郵送で申請していただきます。
- 郵送申請先
お住まいの区の区役所市民総合窓口課国民健康保険班
※申請書に解除対象者本人の本人確認書類の写しを同封して郵送してください。
- 申請書
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:190KB)
資格確認書の交付申請について
マイナ保険証をお持ちの方で、障害をお持ちの方など、マイナ保険証での受診に配慮が必要な方は、マイナ保険証の利用登録をしたまま、資格確認書を交付することが可能です。
詳しくは、資格確認書の交付申請についてをご覧ください。
国の参考ホームページ
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に利用申込が必要です
事前の利用申込には、「マイナンバーカード」と「マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)」が必要です。
利用環境に合わせて、下記1~3いずれかの方法により利用申込をお願いします。
- マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはパソコン+ICカードリーダ)を使い、利用するブラウザ用のマイナポータル(アプリ)をインストールし、申込できます。
政府が運営する「オンラインサービス「マイナポータル」健康保険証利用の申込案内(外部サイトへリンク)」のページをご覧ください。
- セブン銀行ATMから申込ができます。
セブン銀行ATMからの申込方法はこちら(リンク先の19ページを参照)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

- マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関や薬局で申込ができます。
「マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医科・歯科・薬局リスト(都道府県別)(外部サイトへリンク)」をご覧ください。(リストは原則として毎週月曜日に更新)
※ただし、医療機関や薬局の窓口で行う場合、混雑状況によってはお時間がかかる場合がございますのでご注意ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込手続の問い合わせ先
内閣府の「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」をご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認の開始)によるメリット
- 医療保険者への届出は引き続き必要となりますが、就職・転職・退職、引っ越しをしても新たな健康保険証の発行を待たずに健康保険証として利用できます。
※届出後の情報が反映されるまで日数を要します。必要な日数は加入先の健康保険組合等ごとに異なります。
- 限度額適用認定証の申請をしなくても、高額療養費制度の自己負担限度額が適用されます。
※ただし、保険料滞納世帯は確認ができないため、引き続き区役所で限度額適用認定証の申請と医療機関窓口での提示が必要になります。
※低所得(市民税非課税)世帯の長期入院の申請は引き続き毎年必要になります。
- 本人が同意した場合、初めて受診する医療機関でも今までの薬の情報や特定健診の情報が医師と共有できます。
- マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が確認できます。
※令和3年9月診療分以降の医療費通知情報が確認できます。
※医療費通知情報がマイナポータルに反映されるのに2か月程度要します。
- 確定申告の医療費控除に上記医療費通知情報を利用できるようになります。
※令和3年9月診療分以降の医療費通知情報のみとなりますので、8月診療分以前の分やその他マイナポータルに表示されない分については今まで通り領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成していただく必要があります。
よくある質問
令和6年12月2日以降も、お手元にある健康保険証は記載されている有効期限までは使うことができます。なお、有効期限が到来する前に、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書(マイナ保険証をお持ちの方は資格情報通知書)をお届けします。引き続き医療を受けられますのでご安心ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録がお済みの方は、マイナ保険証を利用していただければ限度額適用認定証を持参する必要はありません。ただし、公費負担医療は対象外ですので、今まで通り窓口での提示が必要になります。
事前に利用申込(初回登録)が必要※になります。一度初回登録が済めば次回以降医療機関等に受診する際に初回登録をもう一度行う必要はありません。
※利用申込の際、マイナンバーカードと「マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)」が必要です。
「マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に利用申込が必要です」をご覧いただき、利用環境に合わせて利用申込をお願いします。
使い方の手順は以下の通りです。
- 「初回登録」済みのマイナンバーカードを窓口のカードリーダーにかざす。
- 顔認証または暗証番号入力により本人確認を行う。
- 診療時に特定健診情報や薬剤情報について「同意する(しない)」を選択
- マイナンバーカードをカードリーダーから取り出す。
マイナンバーカードは自分自身でカードリーダーにかざしてもらうため、窓口に預けることはありません。また、カードリーダーはマイナンバーカード内のICチップに保存されている電子証明書を読み取るものであり、12桁のマイナンバーを読み取ったり保存したりすることはありません。
今後も健康保険の加入・脱退等に関する届け出は必要ですのでご注意ください。
マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者の方には、申請いただくことにより、資格確認書を交付することが可能です。詳しくは、資格確認書の交付申請についてをご覧ください。。
マイナ保険証を紛失した場合は、申請していただくことで資格確認書を交付していますので、区役所市民総合窓口課または市民センターにご相談ください。
電子証明書の有効期限が切れた場合でも、有効期限が切れた日から3か月間は引き続きマイナ保険証としてご利用いただけますが、お早めに更新手続きをお願いします。(有効期限の3か月前から地方公共団体情報システム機構より更新手続きのご案内が送付されるほか、医療機関等での受付時に、カードリーダーの画面に更新のアラートが表示されます。)
電子証明書の更新手続きについて
マイナ保険証の電子証明書の有効期限について(厚生労働省リーフレット)(PDF:549KB)
※更新手続きがされなかった場合は、3か月が経過する前に資格確認書を郵送します。
問い合わせ先
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込手続
内閣府の「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」をご利用ください。
受付時間:平日9時30分~20時00分休日9時30分~17時30分(年末年始除く)
受付時間は平日8時30分~17時30分です。
中央区役所市民総合窓口課国民健康保険班
〒260-8733 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)11階
043-221-2131
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花見川区役所市民総合窓口課国民健康保険班
〒262-8733 千葉市花見川区瑞穂1-1
043-275-6255
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稲毛区役所市民総合窓口課国民健康保険班
〒263-8733 千葉市稲毛区穴川4-12-1
043-284-6119
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若葉区役所市民総合窓口課国民健康保険班
〒264-8733 千葉市若葉区桜木北2-1-1
043-233-8131
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緑区役所市民総合窓口課国民健康保険班
〒266-8733 千葉市緑区おゆみ野3-15-3
043-292-8119
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美浜区役所市民総合窓口課国民健康保険班
〒261-8733 千葉市美浜区真砂5-15-1
043-270-3131
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健康保険課
043-245-5145