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更新日:2024年7月12日

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建築物の扱いについて

 建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)をいいます。(建築基準法第2条第一号)
材質、基礎の有無、固定の状況に関わらず以下のような簡易なものでも建築物です。

【簡易な建築物の例】 

スチール物置 ※

ユニットハウス

プレハブ

01

 

 

02

 

 

03

 

 

コンテナ(倉庫などで使用)

単管組による屋根かけ

カーポート

04

 

 

05

 

 

06

 

 

※ 小規模な倉庫(物置を含む)で、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないもの(奥行き1m以内又は高さが1.4m以下)については、建築物には該当しません。 

 

【簡易な建築物に関するよくある質問】

質問 「土地に定着する…」の土地とはなんですか。
回答 土地とは必ずしも地面のことだけではなく、建物の屋上等も含まれます。

質問 「土地に定着するの…」の定着とはなんですか。
回答 定着とは必ずしも物理的に強固に土地に結合された状態のみではなく、随時かつ任意に移動できない状態のものをいいます。
このため、基礎がなくても、容易に動かすことができないものは、土地に定着していると判断されます。

質問 上記のような簡易な建築物でも基礎は必要ですか。
回答 簡易な建築物といえども、土台や柱等を基礎に緊結して、荷重及び外力を安全に地盤に伝える必要があるため基礎が必要になります。

質問 簡易な建築物を建築する場合でも建築確認申請は必要ですか。
回答 原則として建築確認申請が必要です。
なお、市街化区域のうち、防火地域又は準防火地域の指定のない地域で、10平方メートル以内の増築等であれば、建築確認申請は必要ありません。ただし、建築確認申請が不要の場合でも建築基準法等の法律に適合させる必要があります。

 

 建築の計画や土地・建物購入の際には、建築士等に建築基準法及び都市計画法への適合、手続き等を確認してください。
 

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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