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更新日:2025年5月26日
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千葉市では、災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者の方の個別避難計画の作成を行っています。
作成にあたっては、ご本人様の同意が必要となりますので、本事業の趣旨等をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いします。
順次、要件に該当する方に対して、個別避難計画作成に関する同意確認通知を行います。
重要事項説明(PDF:147KB)の内容を必ず確認してください。
重要事項説明の内容を理解し、個別避難計画を作成・提供することについて同意していただける方は、同意書の提出をお願いします。
※令和6年度は400件の作成を予定しています。
同意書の提出後、千葉市が個別避難計画の作成を委託した事業者(以下、委託事業者)が、電話や文書の送付などにより、ご自宅を訪問する日程の調整を行います。
令和6年度 委託事業者 | 空間情報サービス株式会社 |
住所 | 千葉市中央区中央3丁目10番6号 |
電話番号 | コールセンター:043-222-5326(代表電話:043-222-6694) |
普段の生活状況などをお伺いしながら、避難の際に「どのようなことを配慮するべきか」、「どのように行動すべきか」などを話し合い、個別避難計画を作成します。
※一度の訪問で聞き取りが終わらない場合などは、あらためて訪問させていただく場合があります。
個別避難計画に記載する避難支援者の検討を行います。
誰を避難支援者とするかについては、意向を確認し、同意を得たうえで決定します。
避難支援者について 避難支援者とは、災害が発生し、または発生する恐れがあるときに、あなたやご家族に対して災害情報の伝達や安否確認、避難先までの移動支援などを行う方のことです。 避難支援者になる方は、親族や近隣住民のほか、地域の自治会や自主防災組織などの団体またはその構成員などを想定しています。 なお、避難支援者の選定は、委託事業者が訪問した際に意向を確認し、同意を得たうえで行います。 ただし、避難支援者は支援について法的な義務や責任を負うものではないため、計画を作成した場合でも災害時の状況によっては支援を受けられない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 |
⑤・⑥を踏まえ、災害時にどのような支援が必要かについて、検討し個別避難計画に記載します。
必要事項についての聞き取りや確認などが終わった後、委託事業者が個別避難計画を作成し、完成した個別避難計画を配付します。
また、完成した個別避難計画は避難支援者や避難先とも共有します。
このページの情報発信元
総合政策局危機管理部防災対策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階
電話:043-245-5113
ファックス:043-245-5552
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