更新日:2025年6月23日

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個別避難計画

近年、令和元年の風水害をはじめとした豪雨災害が激甚化及び頻発化しているため、避難行動要支援者の支援体制構築が急務となっています。

こうした中、令和3年5月の災害対策基本法改正により、避難行動要支援者について避難支援等をするための個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。

千葉市では、災害発生時における高齢者や障害者等の避難行動要支援者の安全を確保するため、一人ひとりの状況に応じた個別避難計画を作成することで、地域防災力の向上を図ります。

個別避難計画とは

個別避難計画とは、高齢者や障害者等の避難行動要支援者一人ひとりの状況に合わせて、災害時に「誰が支援して」、「どこに避難するか」、「避難するときにどのような配慮が必要になるか」などを記載した個別の避難行動計画のことです。

なお、災害対策基本法において、「避難行動要支援者ごとに当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画」と定義されています。

個別避難計画の作成対象者

千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例に規定する「避難行動要支援者名簿」に掲載されている方及び掲載予定者の方が個別避難計画の作成対象者となります。
※施設入所者は除きます。

千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例
千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

千葉市が作成する対象者

作成対象者のうち、以下の要件に該当する方の個別避難計画の作成しています。

  1. 土砂災害(特別)警戒区域に居住する方
  2. 医療機器用の電源喪失により生命の維持に懸念がある方
  3. 浸水想定(洪水、内水)が2m以上の区域に居住する方
  4. 重症心身障害児者
  5. 要介護度・障害支援区分が高い方のうち特に支援を要する方

なお、千葉市が作成する対象者については、同意確認のうえ、市が契約した事業者に委託をして作成することとしています。

本人・地域が作成する対象者

避難行動要支援者名簿に掲載されており、「千葉市が作成する対象者」の要件に該当しない方や、本人・地域で作成が可能な方が対象となります。

千葉市では、千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例に基づき、避難行動要支援者名簿情報の提供に関する申請を随時受け付けております。

避難支援等の体制の構築を推進するため、本制度の活用をご検討ください。

個別避難計画の様式

千葉市では、以下の様式を使用しています。
※様式の内容は今後変更となる場合があります。

これまでの取り組み

体制

千葉市では、庁内の防災・保健福祉等の関係課で構成されるプロジェクトチームを令和3年度に設置し、個別避難計画の作成に向けた各種事項について協議しています。

令和7年度の事業概要等 NEW!!

過去の経験を踏まえ、合計514件の個別避難計画の作成を予定しています。

  • 空間情報サービス株式会社(千葉市中央区中央3丁目12番3号)
    代表取締役 醍醐 秀和
    電話:043-222-6694
    メールアドレス:chibakobetsu@i-kjs.comg

個別避難計画を活用した防災訓練

個別避難計画を作成した方のうち、「医療機器用の電源喪失により生命の維持に懸念がある方」、「重症心身障害児者」を対象として、防災訓練(避難・受け入れ・電源確認)を行いました。

個別避難計画の実効性の確認をするほか、発災時のご不安ごとなどを共有できる場となりました。

訓練には、対象者及び対象者のご家族のほか、地域住民(町内自治会、自主防災組織)、障害者基幹相談支援センター、市職員が参加し、本事業の必要性や理解を深めました。

過去の事業概要等

過去の事業概要は、こちらからご確認ください。

このページの情報発信元

総合政策局危機管理部防災対策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

bosaitaisaku.POCR@city.chiba.lg.jp

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