更新日:2024年8月1日

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廃棄物適正化推進員の概要

市では町内自治会の方などへ廃棄物適正化推進員(地区推進員・自治推進員)を委嘱し、市民と行政をつなぐ地域のリーダーとして、地域住民に対してごみ減量・リサイクルについての啓発、不法投棄の発見・通報などの活動を行っていただいております。

地区推進員とは

地区推進員は、千葉市町内自治会連絡協議会の地区協議会ごと(中学校区ごと)に1名を置くものとし、それぞれの町内自治会連絡協議会長に委嘱しています。

地区推進員には、当該地区に所属する自治推進員の連絡・調整役として、届出や報告書の取りまとめをしていただきます。

自治推進員とは

自治推進員は、町内自治会の単位自治会ごとに、当該自治会の会長から推せんいただいた1名を委嘱します。自治会の加入世帯数が500世帯を超える町内自治会では2名の推せんができます。

自治推進員には、町内における清掃活動のリーダーとして、地域住民に対してごみの適正排出や分別の徹底などの啓発をしていただきます。

廃棄物適正化推進員の主な役割

廃棄物適正化推進員のみなさまには、以下のことを通じて地域の環境美化にご協力いただきます。

  • 廃棄物(ごみ)・資源物の適正処理及び再利用の普及、啓発に努める。
  • 町内における清掃活動のリーダーシップをとる。
  • 町内自治会長(自治推進員を兼ねる場合あり)や市環境局と連携を図り、地域と行政とのパイプ役になる。

自治推進員の皆様には、年度ごとに上記に関連した町内での活動内容を記入した『活動報告書』をご提出いただくようになっておりますので、日頃から日常の活動内容を記録しておくように心掛けてください。

廃棄物適正化推進員の任期

廃棄物適正化推進員の任期は、地区推進員/自治推進員とも2年間となっていますが、地区(中学校区)ごとに「令和2年度~令和3年度」、「令和3年度~4年度」といった2つのグループに分けて委嘱しております。
任期途中で変更の際は、『変更届』が提出された後、前任者の残任期間で委嘱いたします。
※変更時点からの2年間ではありません。

廃棄物適正化推進員研修資料

例年開催していた廃棄物適正化推進員研修会の開催手法の見直しを行ない、インターネットを中心とした形式に変更いたしました。

1.廃棄物適正化推進員の基礎知識動画

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2.ごみステーション管理事例集

3.千葉市家庭ごみの出し方Q&A

4.有害ごみの分別についてNEW

廃棄物適正化推進員・不法投棄監視員に係る電子申請サービスの利用

廃棄物適正化推進員(自治推進員)・不法投棄監視員の推薦や、任期途中の変更・辞退について、電子申請サービスを利用して手続きができます。

ご注意

  • 申請にあたっては、必ず町内自治会長の承認を得た上で行ってください
  • 利用者登録をせずに申し込みすることも可能です

廃棄物適正化推進員(自治推進員)の「ちば電子申請サービス」はこちら部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

不法投棄監視員の「ちば電子申請サービス」はこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

廃棄物適正化推進員の手引き等

届出・報告に使用する様式

問い合わせ先

  部署名 電話番号
中央区・美浜区 中央・美浜環境事業所 043-231-6342
花見川区・稲毛区 花見川・稲毛環境事業所 043-259-1145
若葉区・緑区 若葉・緑環境事業所 043-292-4930
※制度に関すること 収集業務課 043-245-5249

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

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環境局資源循環部収集業務課中央・美浜環境事業所

千葉市中央区都町8丁目1番17号

ファックス:043-233-8046

chuo-mihama.ENR@city.chiba.lg.jp

環境局資源循環部収集業務課花見川・稲毛環境事業所

千葉市稲毛区宮野木町2147-7

ファックス:043-257-6561

hanamigawa-inage.ENR@city.chiba.lg.jp

環境局資源循環部収集業務課若葉・緑環境事業所

千葉市緑区平山町1045-5

ファックス:043-292-4305

wakaba-midori.ENR@city.chiba.lg.jp

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