更新日:2025年7月3日

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不法投棄監視員制度

不法投棄監視員とは

不法投棄監視員とは、平成25年6月より創設され、課題の多い地域を対象に、各自治会からの推薦を受けた方が、市長が必要と認めた方を原則3名まで、不法投棄監視員として委嘱します。職務は廃棄物適正化推進員をサポートし不法投棄の防止等の活動が主な業務となります。
なお、不法投棄監視員には、身分証とビブスを支給しますので、それを着用し活動を行ってください。活動内容は「千葉市廃棄物適正化推進員不法投棄監視員の手引き(PDF:1,755KB)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

※不法投棄監視員は問題の多いごみステーションのある町内自治会等に、必要に応じて推せんできます。特に問題の無いところでは、推せんしていただく必要はありません。

 不法投棄監視員に係る電子申請サービスの利用について

不法投棄監視員の推薦や、任期途中の変更・辞退について、電子申請サービスを利用して手続きできます。

申請後、身分証明書およびビブスをお送りいたします。

ご注意

  • 申請にあたっては、必ず町内自治会長の承認を得た上で行ってください。
  • 利用者登録をせずに申し込みすることも可能です。

任期について

不法投棄監視員の任期は2年としますが、推せん届が提出された年度の翌年度の3月31日までとします。任期が終わった後も不法投棄監視員を更新される際は、任期の終わる1ヶ月前に「不法投棄監視員推せん届」を所管の環境事業所へ提出して下さい。(ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)を利用して手続きもできます。)
(例:令和6年9月1日(令和6年度)に推せん届を提出した場合、令和8年3月31日(令和7年度)までが任期)
※身分証の有効期限をご確認ください。

提出先

お住いの区 所管の環境事業所 所在地 電話番号
中央区・美浜区 中央・美浜環境事業所

〒260-0001
中央区都町8年1月17日

043(231)6342
花見川区・稲毛区 花見川・稲毛環境事業所 〒263-0054
稲毛区宮野木町2147-7
043(259)1145
若葉区・緑区 若葉・緑環境事業所 〒266-0002
緑区平山町1045-5
043(292)4930

 

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

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