緊急情報
更新日:2016年10月1日
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施行日:平成27年10月1日
共同住宅等の居住者が、近隣の町内自治会等が使用、管理するごみステーションを共用している場合において、継続して不適正排出を行う等により、ごみステーションの管理に支障をきたす事例が多発していることから、ごみステーションの管理が円滑に行われるよう、共同住宅等の建築主、所有者、管理者、及び居住者の責務を明確にすることを目的として制定しました。
※共同住宅等とは、共同住宅、長屋、寄宿舎その他これらに類する用に供する2戸以上の住戸を有する建築物です。
1.共同住宅等の建築主、所有者等の責務
共同住宅等を建築する建築主、所有者等は、次の場合を除き、当該共同住宅等に付帯する専用のごみステーションを設置するものとします。
2.ごみステーションの利用者の責務
ごみステーションの利用者は、ごみステーション及びその周辺の清潔保持のため必要となる、ごみステーションの清掃等を協力して行うものとします。
3.共同住宅等の所有者、管理者の責務
共同住宅等の所有者、管理者は、入居者に対し、ごみの分別方法、排出日時、排出場所、排出方法を周知するなどして、入居者と協力してごみステーションを管理するものとします。
4.近隣自治会等とごみステーションを共用する共同住宅等の所有者、管理者の責務
(1)共同住宅等の所有者、管理者は、当該共同住宅等の居住者が、近隣自治会等が使用、管理するごみステーションを共用している場合において、両者が良好な関係を保持することができるよう努めるものとします。
(2)共同住宅等の居住者が継続して不適正排出を行う等により、ごみステーションを共用する近隣自治会等と良好な関係を保持することができなくなったと市長が認める場合には、次の場合を除き、専用のごみステーションを設置するものとします。
ただし、専用のごみステーションを設置することができない場合においても、居住者への徹底した排出指導や近隣自治会等との協議を行うなど、責任を持って、専用ごみステーションの設置に代わる対策を実施するものとします。
※この要綱の施行前に建築基準法に基づく建築確認の申請がなされている共同住宅等も対象となります。(4のみ)
ごみステーションを共用する共同住宅等の居住者による不適正排出にお困りの場合は、環境事業所にご相談ください。必要に応じて、以下の指導等を行います。
1.町内自治会等が、共同住宅等の所有者、管理者に、居住者の排出改善に係る措置を講じるよう申し入れ。
〈改善なし〉
2.町内自治会等が、市(環境事業所、以下同じ)に排出指導の実施を依頼。
3.市が現況を確認。(必要に応じて開封調査を実施)
〈共同住宅等の居住者による不適正排出を確認〉
4.市が、共同住宅等の所有者、管理者に対して、居住者に対する排出指導を依頼。あわせて居住者に対する排出指導を実施。
5.市が、1か月後を目安に改善状況を確認。
〈改善なしの場合〉
6.市が、共同住宅等の所有者、管理者に対して、文書による指導を実施。
※指導文書に、1か月後に改善が認められない場合は、専用ステーションの設置を指導することとなる旨を明記。
7.市が、1か月後を目安に改善状況を再度確認。
〈改善なしの場合〉
8.共同住宅等の所有者、管理者に対して、専用ステーションの設置について、文書による指導を実施。設置に係る事前協議を開始。
※前回確認時より僅かでも改善が認められれば、排出指導、改善状況の確認を継続。
所在地 | 電話 | |
---|---|---|
中央・美浜環境事業所 | 中央区都町1307 |
043-231-6342 |
花見川・稲毛環境事業所 | 稲毛区宮野木町2147-7 | 043-259-1145 |
若葉・緑環境事業所 | 緑区平山町1045-5 |
043-292-4930 |
千葉市共同住宅等におけるごみステーションの設置及び清潔保持等に関する指導要綱(PDF:137KB)
このページの情報発信元
環境局資源循環部収集業務課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5246
ファックス:043-245-5477
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