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更新日:2025年4月28日

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障害のある人への手当について

障害のある方に対し、以下の各種手当があります。
なお、各手当によって、対象となる条件が異なりますので、事前に申請窓口(お住まいの区の高齢障害支援課)にご相談のうえ申請してください。
また、必要書類や申請方法についても、申請窓口にお問い合わせください。

※眼の障害の認定基準が令和4年4月1日より変更されます。詳しくは「令和4年4月1日から眼の障害程度認定基準が変わります(別ウインドウで開く)」をご覧下さい。

 

障害のある方が20歳未満の場合

1)特別児童扶養手当(国手当)

対象者

20歳未満の障害児(次のいずれか)の保護者の方
・身障手帳概ね1級~3級の方(下肢障害については4級の一部を含みます。)
(内部障害(心臓機能障害等)の場合は、所定の診断書による判定となります。)
・知的障害児概ねⒶ~Bの1
・精神障害児(上記と同程度の方)

支給額

1級(重度)

令和6年度月額 55,350円
令和7年度月額 56,800円

2級(中度)

令和6年度月額 36,860円
令和7年度月額 37,830円

備考

・施設に入所中の方は対象外。

・所得制限あり。

・令和6年7月1日より特別児童扶養手当証書廃止。

 代わりに「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。

 証書の廃止について詳しくはこちら

 ※制度についてまとめた「特別児童扶養手当のしおり」を作成しています。

  詳しくは下記のリンクをご参照ください。

  特別児童扶養手当のしおり(令和7年度版)(PDF:993KB)

  【目次】

  1.手当を受給できる方

  2.手当を受けるための手続き

  3.手当の支払い

  4.手当の額

  5.所得による支給制限

  6.手当を受けている方の届出義務

2)障害児福祉手当(国手当)

対象者

20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とし、次のいずれかに該当する方
・身障手帳概ね1級の方または身障手帳2級の一部の方
・療育手帳のA判定を受け、知能指数が概ね20以下の方
・精神障害、血液障害、肝臓障害等で前記と同等の障害のある方

支給額

令和6年度月額 15,690円
令和7年度月額 16,100円

備考

施設に入所中の障害児の方は対象外となります。また、所得制限があります。

3)千葉市心身障害児童福祉手当

対象者

障害児福祉手当に該当しない20歳未満の重度障害児(次のいずれか)の保護者の方
・身体障害1・2級
・身体障害3級~6級で概ね6か月以上ねたきりの方
・知的障害Ⓐ~概ねBの1(知能指数50以下)
・精神障害1級

支給額

月額7,000円
(重複障害児は月額10,500円)

 障害のある方が20歳以上の場合

1)特別障害者手当(国手当)

対象者

著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方

支給額

令和6年度月額 28,840円
令和7年度月額 29,590円

備考

施設に入所中、あるいは3か月を超えて入院の方は対象外となります。また、所得制限があります。

2)千葉市心身障害者福祉手当

千葉市心身障害者福祉手当は、平成30年4月1日から支給額及び対象者を変更します。

対象者

特別障害者手当に該当しない方で、次のいずれかの障害に該当する20歳以上の方
ただし、65歳以上で新たに該当した方は対象外となります。(65歳以上でも支給対象となる方(経過措置))
・身体障害1級
・身体障害2級~6級で概ね6か月以上ねたきりの方
・知的障害Ⓐ~概ねBの1(知能指数50以下)
・精神障害1級

支給額

月額5,000円
(重複障害者は月額10,500円)

備考

施設に入所中、あるいは3か月を超えて入院の方は対象外となります。

申請の窓口

申請の窓口は、区保健福祉センター高齢障害支援課です。
各手当によって、対象となる条件が異なりますので、事前に申請窓口にご相談のうえ申請してください。

中央区電話043-221-2152
花見川区電話043-275-6462
稲毛区電話043-284-6140
若葉区電話043-233-8154
緑区電話043-292-8150
美浜区電話043-270-3154

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

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