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更新日:2025年5月1日

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障害者福祉バスの利用方法

市では、障害者の社会活動への参加を促進するため、障害者福祉バスを運行しています。
ここでは利用方法についてご案内いたします。

1.ご利用までの流れ

障害者福祉バスを利用するにあたり、必要となる手続と必要書類等の一覧

手順 手続事項 必要書類(※1) 手続時期 申込先(※2)
手順1 利用する団体を事前登録(※3)する。 事前登録申請書(様式第1号) 随時 千葉市療育センターふれあいの家
手順2 千葉市療育センターふれあいの家から、事前登録書(様式第2号)を交付され、事前登録が完了する。      
手順3 利用申込の電話をして、利用の申し込みをする。
(聴覚障害の方についてはFAXも可能です。)
なし 団体区分(※4)および運行区分(※5)
に沿った予約受付期間(※6)
千葉市療育センターふれあいの家
手順4 当選後、利用申込に必要な書類を送付する。
送付は直接窓口へ提出、郵送、FAXのいずれの方法でも可能です。
利用申込書(様式第3号)
利用者名簿(様式第3号別紙)
上記手順3で予約をした後 千葉市療育センターふれあいの家
手順5

千葉市療育センターふれあいの家から、利用決定書を受け取る。

  • 利用が承認された場合は利用承認通知書(様式第4号)
  • 利用が承認されなかった場合には利用不承認通知書(様式第5号)
     
手順6 利用が承認された場合には、利用当日の運行計画等を、事前打合せしてください。   上記手順5で利用承認された後 千葉市療育センターふれあいの家

各項目や手続の詳しいご説明について

  • ※1必要書類、※2申込先 → 下記項目「2.申請に必要な様式一覧および申込先等について」 をご覧ください。
  • ※3事前登録、※4団体区分 → 下記項目「3.【事前登録】手順1および手順2について」 をご覧ください。
  • ※5運行区分、※6予約受付期間 → 下記項目「4.【利用申込】手順3および手順4について」 をご覧ください。

2.申請に必要な様式一覧および申込先等について

障害者福祉バスの利用までに必要となる書類と、書類の提出先は以下のとおりです。

(1)事前登録の際に必要な書類

(2)利用申込の際に必要な書類 

(3)申込先

上記申請書類(1)(2)および利用申込の電話等は、千葉市療育センターふれあいの家にて承ります。
千葉市療育センターふれあいの家(こちらをクリックすると外部のページにリンクします)(外部サイトへリンク)
住所: 〒261-0003 千葉市美浜区高浜3-3-1
電話: 043-216-5130 / FAX: 043-277-0291
受付日時:火曜日から日曜日(休日等を除く)の午前9時00分から午後5時15分まで

3.【事前登録】手順1および手順2について

事前登録制度について

団体から提出された事前登録申請書(様式第1号)および添付書類をもとに審査したうえで、千葉市療育センターにて利用団体として登録(=事前登録)します。
事前登録では、団体情報の登録とともに、以下の表に分類する団体区分のいずれかに指定します。
団体区分は、登録団体が実際に利用する際において、「障害者が参加する場合」と「障害者が不参加の場合」のそれぞれについて指定します。そのため、ご利用時の参加者の状況によって、団体区分は異なります。
また、登録した際に付与される登録番号をお伝えいただくことで、その後の利用申込の手続きがスムーズにおこなえます。
登録された内容は、千葉市療育センターふれあいの家から交付される事前登録書(様式第2号)で確認できます。
※事前登録は、バスの利用予定の有無にかかわらず、随時受け付けています。

≪手続き≫ 事前登録書(様式第1号)を千葉市療育センターふれあいの家に提出してください。

団体区分について

利用団体の種類 団体区分
障害者が参加する場合 障害者が不参加の場合
障害者により構成される団体 障害者団体等
障害者福祉施設 障害者団体等 その他の団体
障害者福祉事業関係団体 障害者団体等 その他の団体
その他 障害者福祉の増進への寄与を
直接、かつ主たる目的とした団体
障害者団体等 その他の団体
それ以外の団体 その他の団体 【使用不可】

4.【利用申込】手順3および手順4について

(1)電話で利用申込を行う
申込先:千葉市療育センターふれあいの家 : 電話番号043-216-5130 / FAX番号043-277-0291

利用申込の受付期間と予約決定方法

申込区分 利用申込の受付期間
第1次申込(抽選)

利用を希望日の6月前の1日~20日までに抽選申込

(抽選日:21日)

第2次申込(先着順)

利用希望日の5月前の1日~原則として3月前の末日

(月の運行枠に空きがあれば先着順で受け付けます。)

※電話の受付日時は、火曜日から日曜日(休日等を除く)の午前9時00分から午後5時15分までです。
※各予約受付の初日および末日が、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日、ならびに12月29日から翌年の1月3日までに当たる場合、その日以後で、これらに該当しない最初の日を、それぞれ初日および末日とみなします。

日帰りの申込に関する注意事項

・日帰りの月の運行回数は10回(9月、10月、11月は各月15回)となります。

・抽選について

応募の中から抽選で優先順位を決定します。(障害者団体等を優先)補欠枠を3団体設け、バスが確保できず利用できない当選団体が出た場合は当選を繰り上げます。

・ひと月に申し込める枠は1団体1回です。

・申込時に行先(休憩等の中継地点も含む)、リフト使用の有無、車イス利用人数、車イス固定人数(最大2台まで)、乗車人数を必ずお知らせください。

・第1次申込(抽選)の場合は抽選日までに「千葉市障害者福祉バス「たいよう号」利用申込書」を必ず提出してください
・第2次申込(先着)の場合は申込後3日以内に「千葉市障害者福祉バス「たいよう号」利用申込書」を必ず提出してください
・申込期間は「障害者等団体」・「その他の団体」どちらも同一ですが、「障害者等団体」を優先的順位付けし、残りの枠で「その他の団体」の優先順位を決定します
・バスが確保できず利用できない当選団体が出た場合に繰り上げ当選とするため、補欠枠を3枠設けます

宿泊に関する注意事項

・月の運行回数は2枠となります。

・ひと月に申し込める枠は1団体1回です
・申込時に行先(休憩等の中継地点も含)、リフト使用の有無、車イス利用人数、車イス固定人数(最大2台まで)、乗車人数を必ずお知らせください
・第1次申込(抽選)の場合は抽選日までに「千葉市障害者福祉バス「たいよう号」利用申込書」を必ず提出してください
・第2次申込(先着)の場合は申込後3日以内に「千葉市障害者福祉バス「たいよう号」利用申込書」を必ず提出してください
・申込期間は「障害者等団体」・「その他の団体」どちらも同一ですが、「障害者等団体」を優先的順位付けし、残りの枠で「その他の団体」の優先順位を決定します
・バスが確保できず利用できない当選団体が出た場合に繰り上げ当選とするため、補欠枠を3枠設けます

(2)必要書類を提出する

抽選の場合は抽選日までに「千葉市障害者福祉バス「たいよう号」利用申込書」を必ず提出してください。

先着の場合は申込後3日以内に「千葉市障害者福祉バス「たいよう号」利用申込書」を必ず提出してください。

5.その他運行に関すること

障害者福祉バスの運行に関する規定は以下のとおりです。

運行可能日

以下(1)~(3)に掲げる運休日以外の日に運行します。

(1)千葉市療育センターふれあいの家の休日に当たる日

  • 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  • 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)
  • 12月29日から翌年1月3日まで

(2)その他、市長または指定管理者が運行に支障があると認めた日

利用可能時間、行先、車両について

運行形態 利用可能時間 行先 車両
日帰り運行 午前9時30分~午後4時(乗降時間を含む) 利用可能時間内で行程が組める範囲(運行距離が80キロ程度) リフトの使用有無、乗車人数によってバスのサイズや機能が異なります。
宿泊運行 午前9時30分~翌日午後4時(乗降時間を含む) 利用可能時間内で行程が組める範囲(運行距離が120キロ程度)

※距離は目安で、混雑が予想される行先では短い距離となる場合があります

※以前に「たいよう号」で行ったことのある場所であっても下記内容の状況の場合には運行不可となる場合があります

・行先の駐車場が大型バス可能であっても通行する道路が対向車とすれ違いができない場合

・枝木が道路にはみ出ているような場所を通行する場合

運行に関する費用について

有料道路等の通行料金、有料駐車場の使用料及び運転員の宿泊費等運行に関する費用が発生した場合はご負担していただきます。

車内での飲食について

車内での飲食は可能です。(飲酒は除く。)
利用を終了する際に、車内を原状に回復(ゴミ拾い、清掃)していただくことが前提となります。

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5630

shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp

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