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更新日:2025年4月17日

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軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成制度

千葉市では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器購入費の助成を行っています。

お知らせ

  •  令和7年4月1日より、デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算することができるようになりました。 
     デジタル式補聴器で、調整が必要な場合に加算することができる、「補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者」は、補装具事業者に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者となります。
     なお、支給申請にあたって提出する見積書には、上記の者が調整を行う旨、明記することとし、デジタル補聴器の装用に関し専門的知識,技術を有する者の証明により適切に調整が行われた書類(当HPの下部の様式(ワード:14KB))を申請書類に添えて提出してください。
  • 令和6年4月1日より、当事業で助成対象としている補聴器等の基準額を増額及び当事業の所得制限を撤廃いたしました。(PDF:287KB)

助成対象者

次の要件をすべて満たす方

  • 千葉市内に住所を有する18歳未満の方
  • 両耳の聴力レベルが、原則30dB以上70dB未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
  • 補聴器の装用が必要と医師に判断された方

助成額

難聴の程度により定められた基準額の範囲内で、購入費用の3分の2
*平成26年5月から、受信機、ワイヤレスマイク、オーディオシューを単独で助成することとしました。

申請窓口

障害者自立支援課

申請方法

次の1~3を【上記】申請窓口へ提出

  1. 申請書<様式第1号(PDF:77KB)
  2. 医師意見書<様式第2号の1(PDF:167KB)>または<様式第2号の2(PDF:203KB)
    ※医師へ意見書を提出のうえ、様式第2号の1または様式第2号の2のどちらかに記載してもらってください。
  3. 補聴器の見積書
  4. デジタル補聴器の装用に関し専門的知識,技術を有する者の証明<様式(ワード:14KB)

※購入前の申請が必要です。(既に購入した補聴器は助成対象にはなりません。)

その他助成までの流れや意見書対応医療機関など、詳細は<制度のご案内リーフレット>(PDF:448KB)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

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