ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者への助成・支援制度 > 障害のある人への手当について > 令和6年から特別児童扶養手当証書が廃止となります

更新日:2024年11月22日

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特別児童扶養手当(国手当)

令和6年7月から特別児童扶養手当の証書が廃止されます

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、各種減免等優遇措置適用に当たっての証明であった「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。

千葉市では引き続き本手当受給の証明として、令和6年8月より、「特別児童扶養手当受給証明書」を対象者(※)へ交付します。

「特別児童扶養手当受給証明書」が交付された後、紛失等により本証明書を亡失した場合や、障害の程度に係る有期認定期限が延長となった場合で、本証明書が必要な方は「特別児童扶養手当受給証明申請書」を提出することで再交付を受けられます。

※従前の証書と同様に、所得制限を超過している方への受給証明書の交付はありません。

受給証明書の発行に必要なもの

申請書(用紙は窓口でお渡し、もしくはダウンロード(PDF:66KB))

※申請から発行までにおおむね1か月程度お時間をいただきます。

お急ぎの場合など、特段の事情がある場合には申請時にご相談ください。

申請の窓口

申請の窓口は、お住まいの区の区保健福祉センター高齢障害支援課です。

中央区電話043-221-2152
花見川区電話043-275-6462
稲毛区電話043-284-6140
若葉区電話043-233-8154
緑区電話043-292-8150
美浜区電話043-270-3154

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

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