緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者への助成・支援制度 > 障害のある人への手当について > 令和6年から特別児童扶養手当証書が廃止となります
更新日:2024年11月22日
ここから本文です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、各種減免等優遇措置適用に当たっての証明であった「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
千葉市では引き続き本手当受給の証明として、令和6年8月より、「特別児童扶養手当受給証明書」を対象者(※)へ交付します。
「特別児童扶養手当受給証明書」が交付された後、紛失等により本証明書を亡失した場合や、障害の程度に係る有期認定期限が延長となった場合で、本証明書が必要な方は「特別児童扶養手当受給証明申請書」を提出することで再交付を受けられます。
※従前の証書と同様に、所得制限を超過している方への受給証明書の交付はありません。
申請書(用紙は窓口でお渡し、もしくはダウンロード(PDF:66KB))
※申請から発行までにおおむね1か月程度お時間をいただきます。
お急ぎの場合など、特段の事情がある場合には申請時にご相談ください。
申請の窓口は、お住まいの区の区保健福祉センター高齢障害支援課です。
中央区電話043-221-2152
花見川区電話043-275-6462
稲毛区電話043-284-6140
若葉区電話043-233-8154
緑区電話043-292-8150
美浜区電話043-270-3154
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5175
ファックス:043-245-5549
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください