更新日:2025年5月2日

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介護予防ケアマネジメント情報

介護予防ケアマネジメント利用までの流れ

利用までのフロー

※1 介護予防支援の実施も含めた内容で契約も可。居宅介護支援事業所に委託する
   場合も、契約はあんしんケアセンターと利用者間で締結
※2 届出を提出する際、委託の有無や届け出る支援の範囲に注意
   計画作成者が変わる際に、届出の提出が必要(原則として、変更前に)
※3 委託ができるのは、介護予防ケアマネジメントAのみです

 

印刷用データ(PDF:292KB)(PDF:292KB)

介護予防ケアマネジメント作成手順

介護保険法および介護報酬改定による留意点

令和6年度

1.虐待防止措置未実施減算の適用
・要件を満たしていない場合、所定単位数の1/100が減算される
2.業務継続計画未策定減算の適用
・要件を満たしていない場合、所定単位数の1/100が減算される
3.指定居宅介護支援事業所が、介護予防支援の指定を受けられる
・指定居宅介護支援事業者が、直接契約を交わして介護予防支援を提供できる
・計画の変更やサービスの利用実績によって、介護予防支援から介護予防ケアマネジメントに変更する場合、あんしんケアセンターからの業務委託を受けないと支援できない
※指定の申請については介護予防支援事業の指定のページをご覧ください。


FAQへのリンク

  • 介護予防ケアマネジメントにかかるQ&A(準備中)

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245‐5293

hokatsucare.HWH@city.chiba.lg.jp

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