更新日:2025年6月17日

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高齢者肺炎球菌予防接種のご案内

接種日時点で65歳の方などを対象に、高齢者肺炎球菌予防接種の費用助成を行っています。
なお、65歳を超える方を対象とした経過措置は、2024(令和6)年3月31日に終了しましたので、接種の機会を逸することがないようご注意ください。

ご注意ください

  • 対象者への個別通知や接種券の送付は行っておりません。対象の方は、直接協力医療機関に接種をご予約ください。
  • 過去に一度でも肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン))の接種を受けたことのある方は対象外となります。
    ※定期接種として受けられるのは生涯1回限りとなります。
  • 2回目以降の場合や、接種対象者以外の方が接種する場合は任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。費用は医療機関が定めた金額になります。

 肺炎球菌感染症と予防接種

肺炎球菌感染症とは

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。
この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。
これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

予防接種の効果

肺炎球菌には93種類の血清型があり、定期接種で使用される「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」は、そのうちの23種類の血清型に効果があります。また、この23種類の血清型は成人の重症の肺炎球菌感染症の原因の約7割を占めるという研究結果があります。これは、肺炎全体の約2割を占めると言われています。

副反応について

接種した方の5%以上に局所の疼痛、熱感、膨張、発赤が認められます。また、僅かに、筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱がみられることもありますが、いずれも症状は軽度で2~3日位で消失します。
重大な副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応があります。
ただし、肺炎球菌ワクチンは国内において20年以上の使用実績がありますが、局所反応の頻度は高く報告されているものの、安全性については大きな問題は認められておりません。

厚生労働省のリーフレット等を参考に、ワクチンの有効性や副反応等についてご確認のうえ、接種を受けるかどうかをご検討ください。

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 高齢者肺炎球菌予防接種事業の概要

 対象者

千葉市に住民登録があり、次のいずれかに該当する、接種を希望する方。

  • 接種日に65歳の方
    (65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日前日まで接種可能)
  • 接種日に60歳~64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器機能に身体障害1級の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級の障害を有する方
    (60歳の誕生日の前日から65歳の誕生日前日まで接種可能)

ご注意ください

  • 過去に一度でも肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン))の接種を受けたことのある方は対象外となります。
    ※定期接種として受けられるのは生涯1回限りとなります。
  • 2回目以降の場合や、接種対象者以外の方が接種する場合は任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。費用は医療機関が定めた金額になります。

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 使用するワクチンと接種回数

ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を1回接種します。

 自己負担金

3,000円

ただし、3,000円で受けられるのは1回のみです。

なお、過去に一度でも肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン))の接種を受けたことのある方は全額自己負担となります。

 自己負担免除

接種対象者のうち下記のいずれかに該当する方は、免除対象確認書類のうち、いずれか1点を接種当日に予診票と一緒に医療機関へ提出することにより、1回のみ自己負担金が免除されます
なお、後日免除対象確認書類を提出しても自己負担免除とはならず、また、支払い後の接種費用払い戻しはできませんので、ご注意ください。

自己負担金が免除される方 免除対象確認書類
(1)生活保護を受給している方 ・生活保護受給証明書

(2)市民税非課税世帯の方
(介護保険料の保険料段階が第1段階~第3段階の方

(下記の①~③の書類のうちいずれか一点)
①介護保険料決定通知書
②介護保険料変更通知書
※上記①②の中にある、「介護保険料算定の基礎」(写)。詳しくは注意点をご覧ください。
③予防接種自己負担金免除対象確認書
※③は事前に医療政策課へ申請が必要です。詳しくは免除対象確認書類がお手元にない方の手続き方法をご覧ください。

(3)中国残留邦人等の支援給付を受給している方

(下記の①~②の書類のうちいずれか一点)
①支援給付受給証明書
②支援給付の支給が決定されていることを証明する旨の記載のある本人確認証(写)

ここがポイント!

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 接種医療機関

お住まいの区にかかわらず、千葉市が指定する市内協力医療機関で受けることができます。
市内協力医療機関は「定期予防接種事業市内協力医療機関のご案内(別ウインドウで開く)」ページの「千葉市高齢者肺炎球菌予防接種事業市内協力医療機関一覧表」をご確認ください。

※事前に、医療機関への電話による予約が必要な場合があります。

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 持ち物

  • 住所、年齢、氏名が確認できるもの(マイナンバーカード、資格確認書(有効期限内の健康保険証を含む)等))
  • 予診票(市内協力医療機関以外で接種する場合)
  • 身体障害者手帳のコピー(該当する方)
    ※右記に該当する方のみ:接種日に60歳~64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器機能に身体障害1級相当の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級相当の障害を有する方
  • 免除対象確認書類(該当する方)
    ※右記に該当する方のみ:生活保護を受給している方・市民税非課税世帯の方・中国残留邦人等の支援給付を受給している方

 予診票は、千葉市の予診票をご使用ください。
記載していただくのは表面だけですが、裏面の注意事項も必ずお読みください
・配布場所:市内協力医療機関、医療政策課、各区役所総務課または各区の保健福祉センター高齢障害支援課
・ダウンロード:大人の予防接種の予診票(別ウインドウで開く)
※未使用の予診票をコピーしたものも使用できます。
※他市区町村の予診票は使用できませんので、ご注意ください。

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他のワクチンとの接種間隔について

肺炎球菌ワクチンは、他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。

肺炎球菌ワクチンと新型コロナワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。

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 予防接種による健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

詳しくは「予防接種による健康被害救済制度のご案内(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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