緊急情報
更新日:2020年3月16日
ここから本文です。
法人市民税は、区内に事務所、事業所または寮等(※1)を有する法人等に課税される税金で、法人の規模に応じて一定の額を負担する均等割と、法人税額に応じて負担する法人税割があります。
この法人市民税は、千葉市の財源として都市基盤整備をはじめ、さまざまな用途に使用されています。
(※1)寮等
宿泊所・クラブ・保養所・集会所その他これらに類するもので、法人が従業者の宿泊・慰安・娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。したがって、寮等とよばれるものであっても、その実質が独身寮・社員住宅などのように特定の従業者が居住するための施設は含まれません。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |||
---|---|---|---|---|
区内に事務所等(※2)を有する法人 | 均等割要 | 法人税割要 | ||
区内に寮等のみを有する法人 | 均等割要 | 法人税割不要 | ||
区内に事務所等を有し、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人(法人課税信託の受託者) | 均等割不要 | 法人税割要 |
(※2)事務所等
自己の所有に属するか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
法人市民税は、納税義務者である法人が自らの課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付します。
法人の区分ごとに必要となる主な申告の種類と申告・納付期限は、下記のとおりです。
法人の区分 | 申告の種類 |
申告・納付期限 |
---|---|---|
|
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 |
|
予定申告 | 事業年度等(※3)開始の日以後6月を経過した日から2月以内 |
|
確定申告 | 原則として事業年度等終了の日の翌日から2月以内 (法人税において、提出期限の延長の特例の適用を受けた場合には、法人市民税の確定申告書の提出期限もその期限まで延長されます。) |
|
均等割申告 | 4月30日 |
(※3)事業年度等
事業年度または連結事業年度をいいます。
市内に法人等が設立または事務所等を設置した場合や、名称、所在地など内容に異動(変更)が生じた場合は、次の届出書の提出が必要となります。
区分 | 必要となる届出書 | 必要となる添付書類等 |
---|---|---|
法人等の設立 事務所等の設置 |
法人設立・設置届出書 | 履歴事項全部証明書および定款等の写しを添付し、30日以内に提出してください。 (事務所等の設置では、千葉市内に初めて設置した場合のみ必要となります。) |
内容の異動(変更) | 法人の異動・変更届出書 | 変更内容の確認ができる履歴事項全部証明書あるいは定款等の写しを添付し、できるだけ速やかに提出してください。 |
各種申告書及び届出書等は、申請書ダウンロードのページからご利用いただけます。
法人市民税についてよくあるご質問を法人市民税のQ&Aにまとめていますので、ご覧ください。
申告書や届出書等を郵送される場合は、「千葉市東部市税事務所法人課法人班」宛てにお願いします。
なお、窓口にお持ちいただく場合は、千葉市西部市税事務所市民税課及び各市税出張所(中央・緑・花見川・稲毛区役所内)でもご提出いただけますが、記載内容等について相談が必要な場合は、当課法人班へお問い合わせください。(市民センター、連絡所ではご提出いただけません。)
千葉市東部市税事務所法人課法人班
住所:〒264-8582千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号若葉区役所内
TEL:043-233-8142
FAX:043-233-8376
このページの情報発信元
財政局税務部東部市税事務所法人課
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内
電話:043-233-8142
ファックス:043-233-8376
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください