個人市民税
市民税は、一般に県民税とあわせて住民税と呼ばれており、住民が広くその能力に応じて負担するという性格を持っています。
個人の市民税は、均等の額によって課税される均等割と、所得金額に応じて負担する所得割とで構成されています。
納税義務者 |
個人の市民税を納めていただく方は、次のとおりです。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
区内に住所がある個人 |
均等割額と所得割額 |
区内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷のある個人 |
均等割額 |
令和3年度(令和2年分)以降
【均等割も所得割もかからない方】
- 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,044,000円未満の方)
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
1、扶養親族なし…前年の合計所得金額が45万円以下の方
2、扶養親族あり…前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+31万円以下の方
【所得割がかからない方】
- 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
1、扶養親族なし…前年の総所得金額等が45万円以下の方
2、扶養親族あり…前年の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+42万円以下の方
令和2年度(令和元年分)以前
【均等割も所得割もかからない方】
- 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,044,000円未満の方)
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
1、扶養親族なし…前年の合計所得金額が35万円以下の方
2、扶養親族あり…前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+21万円以下の方
【所得割がかからない方】
- 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
1、扶養親族なし…前年の総所得金額等が35万円以下の方
2、扶養親族あり…前年の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+32万円以下の方
|
市民税の申告 |
市民税の申告
1月1日(賦課期日)現在、区内に住所のある人は、毎年3月15日(土曜、日曜または休日の場合は、その翌開庁日)までに各市税事務所市民税課及び各市税出張所に所得金額などを記載した申告書を提出していただくことになっています。
また、区内に住所がない方でも、区内に事務所、事業所または家屋敷がある場合には申告が必要になります。ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要がありません。
- 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が提出されている方。ただし、雑損控除や医療費控除の適用を受けようとする方は、申告書を提出してください。
- 前年中の所得が公的年金等の雑所得だけで、公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている方。ただし、日本年金機構等へ報告した扶養人数が変わったり、健康保険料、介護保険料、生命保険料などの支払いがあり、所得控除額が変わる人は申告書を提出してください。
※公的年金等に係る確定申告不要制度
公的年金等の収入金額(複数ある場合はその合計額)が400万円以下で、それらを除いた所得金額が20万円以下である場合は、還付を受けるための申告を除き、所得税の確定申告を行う必要がありません。ただし、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける方については、この確定申告不要制度を適用できないこととされました。(平成27年(2015年)分以後の所得税に摘用)
- 所得税の確定申告書を税務署に提出した方。ただし、給与所得者で、給与以外の所得金額の合計額が20万円以下で所得税の確定申告をする必要がない場合でも、市民税の申告は必要となります。
- 前年の合計所得金額が45万円以下の方。ただし、申告しない場合は非課税証明書等を発行できないことがあります。また、申告しない場合は国民健康保険料等、個人市・県民税の申告状況をもとに算出している行政サービスの負担額が上がってしまう場合があります。
申告に必要なもの
- 源泉徴収票など収入が分かるもの
- 健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険の保険料の支払い金額が分かる証明など
- 生命保険、かんぽ生命・簡易保険の控除証明書など
- 地震・長期損害保険の控除証明書など
- 医療費控除を受ける方は医療費の領収書など
- 雑損控除を受ける方は災害関連支出の金額の領収書、り災証明書
- 印鑑
- 本人確認書類【下記】
【本人確認書類の具体例】
※領収書・証明書は、前年中に支払ったものに限ります。
|
個人市民税の
税額の計算方法 |
均等割
- 市民税3,000円(平成26年度から令和5年度までは3,500円)
- 県民税1,000円(同1,500円)
所得割
所得割の税額の計算方法は、⇒「個人市民税所得割の税額の計算方法」をご覧ください。
森林環境税(国税)
年額1,000円
令和6年度から、均等割と併せて徴収されます。
|
納税の方法 |
事業所得者などの納税方法(普通徴収)
事業所得者などの市民税は、各市税事務所市民税課から本人にお送りする納税通知書により、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めていただきます。
給与所得者の納税方法(特別徴収)
給与所得者の市民税は、会社等の給与支払者が市役所から通知された税額を通常6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から差引いて納めることになっています。
詳しくは「給与所得等に係る特別徴収のしおり」をご覧ください。
公的年金のみ所得者の納税方法(特別徴収)
公的年金のみの所得者の市民税は、公的年金の支払者が市役所から通知された税額を年6回に分けて公的年金より差し引いて納めることとなっています。
年の中途で退職した場合の納税の方法
毎月の給与から市民税を特別徴収されていた納税者が退職したときは、次の場合を除きその翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。
- その納税者が他の会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を退職金などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える退職金などがある場合(この場合は、本人の申し出がなくても退職金などから残税額が徴収されます。)
※市税の納付場所は、⇒こちらのページ「納付場所」をご覧ください。
|
市税の減免など |
市税の減免・申告・納付等の期限の延長・納税の猶予
災害や生活困窮などの事情により、市・県民税の納税が困難な場合は、納期限の延長や減免を受けられる場合があります。
|
普通徴収に関する個人市民税
<ご住所が中央区・若葉区・緑区の方>
課名東部市税事務所市民税課
住所〒264-8582千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
電話番号043-233-8140
<ご住所が花見川区・稲毛区・美浜区の方>
課名西部市税事務所市民税課
住所〒261-8582千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
電話番号043-270-3140
特別徴収に関する個人市民税
課名西部市税事務所市民税課
住所千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
電話番号043-270-3140
「給与所得等に係る特別徴収のしおり」のページへ
「千葉市の市税」の説明に戻る
市税のホームページTOPへ戻る