緊急情報
更新日:2025年4月24日
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予算の範囲内で先着順となることから、消費生活センターに必ず電話で予約をしてください。
その折に、注意事項等をご説明します。
※予約をしないと申請受付はできません。
販売店等で領収書(日付、申請者氏名、品名の記載有)、カタログ等をもらう。
様式第1号 「設置補助金交付申請書兼実績報告書」に添付書類を添えて消費生活センターへ郵送又は持参します。
(添付書類)
・領収書(日付、申請者氏名、品名の記載有)コピー可
・市内に住所を有することを証明できるもの(マイナンバーカードの写し(表面)、運転免許証の写し、運転経歴証明書の写し、住民票の写しなど、いずれかひとつ)
・カタログ等、機器の機能が確認できるもの コピー可
・暴力団排除に関する誓約書
・設置補助金交付申請に係る同意書兼申告書
設置補助金交付決定兼確定通知書が自宅に郵送されます。
(審査で不適正となった場合には、不交付通知となります。)
様式第3号 「迷惑電話等防止機器設置補助金請求書」に添付書類を添えて消費生活センターへ郵送又は持参します。
(添付書類)
・振込口座通帳等のコピー
指定口座に補助金が振り込まれます。
※振込通知はありませんので、ご自身で口座を確認ください。
予算の範囲内で先着順となることから、消費生活センターに必ず電話で予約をしてください。予約が無い場合には申請受付をすることはできません。
予約電話番号 043-207-3601~3603
予約受付時間 平日 午前8時30分から午後5時30分まで
【注意事項】
・令和7年度予算は300万円(約300名分)ですが、予算の範囲内で先着順となっていることから、予約が300名に達した時点で、一旦終了となります。なお、予算額と交付決定済額との差額やキャンセル等の状況により、追加募集を行う場合もあります。この場合には、ホームページ上でお知らせします。
・予約時には、補助対象者であるかを確認します。
補助対象機器を購入・設置し、領収書(レシートは不可)をもらいます。併せて、購入した機器が補助対象機種であることを確認できるパンフレット等をもらいます。
※予約前に購入した機器でも、購入日が年度内で、対象機器、領収書の要件がすべて満たされる場合には、補助対象となります。
【注意事項】
・領収書には、発行日、宛名(申請者と同じ氏名)、機器購入・設置金額、購入機器のメーカー名品番、販売事業者の社名の記載が必要です。
・インターネットのオンラインショップ等で購入した補助対象機器(電話機)も領収書があれば補助対象となります。なお、領収書が印刷できない場合には、支払いが確認できる画面等の写しでも問題ありません。その場合、領収書と同じ記載内容がある必要があります。
・インターネットオークション、フリマアプリなど個人間売買サービスで購入した対象機器は対象外となります。
・レシート型の領収書の場合(領収書の明記あり)、購入機器の品番が記載されているのを確認の上、申請者の氏名を必ず記載してください。
<Q&A>
Q 中古品販売店(リサイクルショップ)で購入した機器も補助対象となりますか。
A 対象機種であれば中古品の購入も補助対象となります。
Q ポイントと現金で購入した場合全額補助対象となりますか。
A 補助対象となるのは現金で支払った部分のみとなります。
様式第1号「設置補助金交付申請書兼実績報告書」に添付書類を添えて消費生活センターへ持参又は郵送します。
(添付書類) ※下記の全てを添付する必要があります。
1.領収書(日付、申請者氏名、品名の記載有)コピー可
2.千葉市内に住所を有することを証明できるもの(マイナンバーカードの写し(表面)、運転免許証の写し、運転経歴証明書の写し、住民票の写しなど)
3.カタログ等、機器の機能が確認できるもの コピー可
4.暴力団排除に関する誓約書 5.設置補助金の交付申請に係る同意書兼申告書
【注意事項】
・領収書は(2)対象機器(電話機)の購入・設置の【注意事項】を参照ください。
・2.の千葉市内に住所を有することを証明できるものとして、住民票の写しを提出する場合は、申請者が記載されている住民票を提出してください。各区役所市民総合窓口課・各市民センター・各連絡所で取得できるほか、コンビニエンスストアでマイナンバーカードを利用して取得する方法、郵送により取得する方法等があります。なお、取得する際は手数料の納付が必要となります。(1通300円。コンビニ交付1通250円。)詳しくは各区役所市民総合窓口課へお問い合わせください。
中央区 電話 043-221-2109 花見川区 電話 043-275-6236
稲毛区 電話 043-284-6109 若葉区 電話 043-233-8126
緑 区 電話 043-292-8109 美浜区 電話 043-270-3126
・補助対象となる機能が確認できるものとは、パンフレットや取扱説明書のコピーなどのほか、インターネットでの画像のコピーもOKです。
・書類を郵送する場合には、郵便局等で郵便料金を確認し、不足の無いように切手を貼付してください。料金不足の場合申請書が届かない場合があります。
・申請は受付期間内に行ってください。受付期間を過ぎると予約は無効となります。
・提出された書類に不備があった場合には、適宜補正をお願いすることがあります。
【郵送先】
〒260-0045
千葉市中央区弁天1丁目25番1号
千葉市消費生活センター 迷惑電話補助金担当
【持参】 受付時間 平日 午前8時30分から午後5時30分まで
<Q&A>
Q 申請書類等はどこでもらえますか。
A 申請書類は市のホームページからダウンロードできるほか、消費生活センター、各区役所地域振興課、市民総合窓口課、各市民センター・連絡所、公民館、保健福祉センター、いきいきプラザ・いきいきセンターなどに置いてある案内チラシについています。
Q 対象機種の購入時にカタログ等をもらい忘れました、どうしたらいいですか。
A 取扱説明書やメーカーのホームページから機能が分かる部分をコピーしてください。
Q 申請者の代理で家族が申請手続きを行ってもいいですか。
A 代理人が申請手続きを行う場合には、委任状の提出が必要となります。委任状の様式は市のホームページからダウンロードできます。
Q 市外在住ですが、両親の代わりに申請手続きをすることはできますか。
A 委任状があれば、市外在住でも申請手続きはできます。
【「千葉市内に住所を有することを証明できるもの」について】
Q 市内居住ですが、住民票は千葉市にありません。申請は可能ですか。 A この補助金は市内に住民登録がある方が対象です。このため、住民票が千葉市内になければ申請できません。
Q 免許証もマイナンバーカードもありません。介護保険被保険者証の写しなどでも可能でしょうか。 A 認められる書類は、身体障害者手帳、療育手帳、年金手帳、住民基本台帳カード、各種健康保険資格確認書、介護保険被保険者証などです。(パスポートは住所が記載されていないため不可とします。)
【「同意書兼申告書」について】
Q 同意が必要な者の範囲はどこまでですか。 A 住民票上の同一世帯の方までです。住所が同じでも別世帯の方については同意書への記載は不要です。
Q 申請者が世帯主ではない場合、記載はどうしたらよいですが。 A 世帯主の方も世帯員として記載してください。この書類に関しては、必ずしも住民票上の世帯員を意味しているわけではありません。
Q 世帯員が多く書ききれないのですが。 A もう一枚印刷またはコピーして記載してください。
Q 代理人が申請するのですが、同意書はどうしたらよいですか。 A 原則申請者本人に記載していただきます。もし身体的な理由などで記載できない場合は、申請者本人の了解を得たうえで代筆いただいて構いません。
Q 市税の納付状況を調べられたくありません。
A 同一世帯員が市税を滞納していないことは補助金の交付要件であるため、申請者等に証明していただく必要があります。この場合、同意書兼申告書の「申請者と世帯員は、自ら滞納無証明書を提出します。」の欄に印を付けた上で、各市税事務所市民税課、市税出張所、各市民センターの窓口、または郵送(税務事務センター)にて世帯員全員の滞納無証明書を取得し添付してください。(滞納無証明書の交付は有料です。詳しくは市税の窓口にお問い合わせください。)
【代理申請の注意事項】
・申請者に代わって代理人が手続きを行う場合、必要書類等は全て申請者名で記入してください。
・委任状を提出された場合、決定通知書などの関係書類は委任を受けた方の住所に郵送されます。
審査で適正となった方には「設置補助金交付決定兼確定通知書」が自宅に郵送されます。
同封されている「様式第3号 設置補助金請求書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて消費生活センターへ持参又は郵送します。郵送には同封の専用封筒に切手を貼付してご使用ください。
(添付書類)
1. 振込口座通帳又はキャッシュカードのコピー
【注意事項】
・振込口座通帳又はキャッシュカードのコピーは、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カタカナ)が確認できるようにコピーしてください。これは、振込先の誤りを防ぐために、請求書との照合にのみ使用します。
・請求書がとどいてから、約1か月後に振込口座に補助金が振り込まれます。
振込通知等はありませんので、ご自身で口座を確認ください。
<Q&A>
Q ネットバンクのため通帳がありません。
A 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カタカナ)が確認できれば、他の書類のコピーやインターネットログイン後の画面のコピーなどでもOKです。
【代理申請の注意事項】
・請求書に記入する振込口座は、申請者名義のものに限られます。(代理人口座は不可)
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
ファックス:043-207-3111
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