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更新日:2025年3月24日
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公職選挙法の定めるところにより、国会議員(衆議院議員、参議院議員)、地方公共団体の議会の議員(市議会議員、県議会議員)及び長(市長、知事)の選挙の事務を市選挙管理委員会と一緒に行っています。
選挙時での具体的な事務としては、投開票所の施設確保や物品調達などの準備事務のほか、立候補届出受付(市議会議員選挙のみ)や選挙公報の作成(市議会議員選挙のみ)・配布、ポスター掲示場の設置・管理、期日前投票及び不在者投票などがあります。
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