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更新日:2025年3月26日
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選挙運動や政治活動における文書図画には、書籍雑誌、新聞、名刺、ポスター、看板はもちろん、映画、電光文字、ホームページなども含まれます。
これらの文書図画の掲示は、選挙の種類や時期、掲示する者(候補者や政党等)などで異なり、公職選挙法に細かく規定されています。
区選挙管理委員会では、市民等から通報のあった文書図画の掲示について、現地調査を行い、問題のあるものについては関係者に注意を促すとともに、悪質なものは所管警察へ連絡しています。
※違反取締は所轄警察署の権限となります。
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