更新日:2025年3月26日

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選挙人名簿の調製

選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、二重投票などを防止し投票が円滑に進むようにするための名簿です。
したがって、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人は投票することはできません。

区選挙管理委員会では、年4回の登録月(毎年6月、9月、12月及び3月)に住民基本台帳に記録されている人で、登録月の1日現在で新たに被登録資格を有する人について、登録(定時登録)を行っています。
なお、選挙が行われる場合には、選挙管理委員会が定める基準日(公示日又は告示日の前日)に登録(選挙時登録)を行っています。

また、転居や転出等による異動について、名簿の移替えや抹消など、住民の異動に応じ、常に最新となるよう選挙人名簿の調製を行っています。

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