ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 経営・起業の支援 > 「先端設備等導入計画」について

更新日:2025年6月10日

ここから本文です。

「先端設備等導入計画」について

 千葉市では「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を作成し、これに基づき、中小企業等からの「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
※必要書類を受領後、約3週間程度で審査結果をお知らせすることを予定しています。認定は設備の導入前までに受ける必要があります。余裕を持って申請ください。


 令和7年3月31日で従来の制度に係る固定資産税の特例措置が終了となり、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。

●固定資産税の特例に係る令和7年3月31日までの制度(旧制度)と令和7年4月1日からの制度(新制度)との主な改正部分は、以下のとおりです。
令和7年度図01

案内チラシ(PDF:1,094KB)

●「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、次の支援措置を受けることができます。

  1. 「先端設備等導入計画」に基づいて設備を新規取得した場合、賃上げ割合に応じて、新規取得設備に対する固定資産税に係る課税標準額を軽減します。(一定の要件がありますので、詳細については、償却資産の場合は東部市税事務所法人課にお問い合わせください)
    【課税標準額の軽減割合】
    (1)1.5%以上の賃上げ表明を行った場合:3年間、課税標準額を1/2に軽減
    (2) 3%以上の賃上げ表明を行った場合:5年間、課税標準額を1/4に軽減
  2. 信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証等が受けられます。

●市内中小企業者の経営基盤の確立、生産性向上、資金繰り安定のための金融機関からの融資に対して、利子補給等の支援を行っています。

 千葉市中小企業資金融資制度について

目次

1.「先端設備等導入計画」について
2.「先端設備等導入計画」の認定について
3.「先端設備等導入計画」の申請について
4.「先端設備等導入計画」の変更申請について
5.その他の申請関係書類について
6.「先端設備等導入計画」の申請受付窓口

1 「先端設備等導入計画」について

1-1 「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」の作成に当たっては、策定の手引きの注意事項を十分にご確認ください。

 【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画策定の手引き(外部サイトへリンク)

1-2 国の導入指針、千葉市の導入促進計画

国の方針及び千葉市の導入促進計画は次のとおりです。

  1. 中小企業等の経営強化に関する基本方針(外部サイトへリンク)
  2. 千葉市導入促進基本計画(PDF:487KB)

 2 「先端設備等導入計画」の認定について

2-1 「先端設備等導入計画」認定までの流れ

※固定資産税特例を受ける場合は、手続きが異なりますのでご注意ください。

  1. 先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼する。
  2. 内容が適合する場合、認定経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける。
  3. 確認書等必要書類を添付し、千葉市産業支援課に先端設備等導入計画を申請する。
  4. 内容が適合する場合、千葉市から「認定書」の発行を受ける。
  5. 「認定書」の発行後、設備を取得する。

【認定までの流れ】

先端設備等導入計画のスキーム

2-2 「先端設備等導入計画」認定までの流れ(固定資産税特例を受ける場合)

  1. 先端設備等導入計画及び投資計画を作成し、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼する。(従業員に表明を受けたことを確認し、先端設備等導入計画申請書に従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付する)
  2. 内容が適合する場合、認定経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画の事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」の発行を受ける。
  3. 必要書類を添付し、千葉市産業支援課に先端設備等導入計画を申請する。
  4. 内容が適合する場合、千葉市から「認定書」の発行を受ける。
  5. 「認定書」の発行後、設備を取得する。
  6. 千葉市東部市税事務所法人課に税務申告を行う。

【認定までの流れ(投資利益の要件について)】

スキーム図1

【認定までの流れ(賃上げ方針の表明について)】

スキーム図4

 

2-3 経営革新等支援機関の確認について

申請に当たっては、経営革新等支援機関の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必要です。

認定経営革新等支援機関活動状況検索システム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 

2-4 「先端設備等導入計画」に関するQ&A

 

3 「先端設備等導入計画」の申請について

3-1 先端設備等導入計画の申請書類

1.次の必要書類をすべて揃えて「千葉市役所 産業支援課」へご提出ください。
2.必要書類は郵送又は直接持参にてご提出ください。
3.申請者が「法人」の場合と「個人」の場合で、必要書類が異なります。
4.受付時間は土日祝日を除く、9:00~12:00及び13:00~17:00です。
5.一度お預かりした書類は返却しません。写しが必要な場合は、事前にコピーをしてください。
6.認定書の交付を郵送で希望される場合は必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

【先端設備等導入計画の認定受ける場合の提出書類】

No

 

名称

共通

先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)(ワード:28KB)

労働生産性の算出方法(エクセル:21KB)

共通

先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:23KB)

共通

直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書、個別注記表等)

※個人の場合、直近の確定申告書一式(写し)

法人

商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書

※インターネット謄本可(発行後3か月以内のもの)

5

共通

直近の滞納無証明書

6

共通

直近の納税証明書(法人:法人市民税、個人:市県民税)

7

共通

同意書(様式第7号)(ワード:20KB)

8

共通

事業の概要が確認できる書類(パンフレット等)

9 共通 申請書提出用チェックシート(エクセル:26KB)
10 共通

委任状

 ・代理人が申請される場合に必要です。

 ・書式は定めていません。委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載してください。

 ・委任者欄には、法人であれば代表者印の押印、個人であれば署名(自署しない場合は押印)が必要 です。

 ・申請時には、受任者の本人確認が行える物(社員証、運転免許証等)をお持ちください。

  千葉市での滞納無証明書や納税証明書を取得できない場合は、既存の立地市町村の納税証明書等の他に、以下の理由書を提出してください。(参考様式)

   ↑このほかの場合でも、必要に応じて、上記の様式を修正して使用してください。

No

 

名称

11

共通

投資利益率に関する確認書(ワード:35KB)(認定経営革新等支援機関が発行)

(参考:別紙 基準への適合状況(エクセル:24KB)

12

共通

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:22KB)

(参考:記載例(PDF:91KB)

13

共通

リース契約見積書の写し(リース契約の場合のみ)

14

共通

公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

(リース契約の場合のみ)

【先端設備等導入計画の認定に加え、固定資産税の特例を受ける場合の提出書類】

※【先端設備等導入計画の認定を受ける場合の提出書類】に加え、必要に応じて次の書類を産業支援課に提出

※固定資産税の課税標準の特例を受ける場合には、先端設備等導入計画の認定を受けた後、東部市税事務所法人課に税務申告を行う必要があります。

 

4 「先端設備等導入計画」の変更申請について

4-1 先端設備等導入計画の変更申請書類

1.次の必要書類をすべて揃えて「千葉市役所 産業支援課」へご提出ください。
2.必要書類は直接持参、郵送又は直接持参によりご提出ください。
3.申請者が「法人」の場合と「個人」の場合で、必要書類が異なります。
4.受付時間は土日祝日を除く、9:00~12:00及び13:00~17:00です。
5.一度お預かりした書類は返却しません。写しが必要な場合は、事前にコピーをしてください。
6.認定書の交付を郵送で希望される場合は必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。 
 

【先端設備等導入計画変更の認定を受ける場合の提出書類】

No

 

名称

共通

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)(ワード:26KB)

労働生産性の算出方法(エクセル:21KB)

共通

先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:23KB)

共通

直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書、個別注記表等)

※個人の場合、直近の確定申告書一式(写し)

法人

商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書

(インターネット謄本可)(発行後3か月以内のもの)

5

共通

直近の滞納無証明書

6

共通

直近の納税証明書(法人:法人市民税、個人:市県民税)

7

共通

事業の実施状況を記載した書類(ワード:15KB)(任意書式)

8 共通 申請書提出用チェックシート(エクセル:27KB)

9

共通

委任状

 ・代理人が申請される場合に必要です。

 ・書式は定めていません。委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載してください。

 ・委任者欄には、法人であれば代表者印の押印、個人であれば署名(自署しない場合は押印)が必要 です。

 ・申請時には、受任者の本人確認が行える物(社員証、運転免許証等)をお持ちください。

  千葉市での滞納無証明書や納税証明書を取得できない場合は、既存の立地市町村の納税証明書等の他に、以下の理由書を提出してください。(参考様式)

   ↑このほかの場合でも、必要に応じて、上記の様式を修正して使用してください。

No

 

名称

10

共通

投資利益率に関する確認書(ワード:35KB)(認定経営革新等支援機関が発行)

(参考:別紙 基準への適合状況(エクセル:24KB)

11

共通

リース契約見積書の写し(リース契約の場合のみ)

12 共通

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:22KB)

(参考:記載例(PDF:91KB)

新規申請時に雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を表明したことを

 証する書面を提出した場合、新たに雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方

 針を表明したことを証する書面を提出することが可能

13

共通

公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

(リース契約の場合のみ)

【先端設備等導入計画変更の認定に加え、固定資産税の特例を受ける場合の提出書類】

※【先端設備等導入計画変更の認定を受ける場合の提出書類】に加え、必要に応じて次の書類を産業支援課に提出

 ※固定資産税の課税標準の特例を受ける場合には、先端設備等導入計画の認定を受けた後、東部市税事務所法人課に税務申告を行う必要があります。

5 その他の申請関係書類について

 

No

 

名称

共通

投資計画に関する確認依頼書(ワード:25KB)

共通 【参考】投資計画に関する確認依頼書(PDF:294KB)

共通

(別紙)設備投資の内容(エクセル:13KB)

共通

【参考】基準への適合状況(根拠資料例)(エクセル:23KB)
 

6 「先端設備等導入計画」の申請受付窓口

 千葉市 経済農政局 経済部 産業支援課
  電話:043-245-5284
  〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号(千葉市役所 高層棟7階)

このページの情報発信元

経済農政局経済部産業支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5590

sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?