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更新日:2025年5月23日

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小児慢性特定疾病指定医療機関・指定医の手続き

小児慢性特定疾病医療支援に係る治療を行う医療機関及び医療意見書(診断書)を作成する医師は、都道府県等からの指定が必要になります。「千葉市内に所在する医療機関」又は「千葉市内に所在する医療機関に勤務し、小児慢性特定疾病医療支援の申請に用いる医療意見書を作成する医師」は千葉市への申請が必要になりますので、次の書類を健康支援課まで提出してください。(郵送可)

指定医療機関の申請手続きについて

千葉市指定小児慢性特定疾病医療機関指定要領(ワード:41KB)

申請書類

新規申請

指定医療機関指定申請書(ワード:26KB)

※原則として、申請が受理された日の翌月1日から指定します。

変更の届出

申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出を行ってください。

なお、事業形態の変更(個人開設から法人化)については、個人としての指定に係る辞退申出書を提出し、別途法人としての新規申請が必要です。

指定医療機関変更届出書(ワード:29KB)

名称及び所在地の変更の場合は、指定通知書(原本)を添付してください。

指定の更新

指定については6年毎の更新が必要となります。

指定医療機関指定更新申請書(ワード:26KB)

指定通知書(原本)を添付してください。

指定の辞退

指定医療機関辞退届出書(ワード:19KB)

指定通知書(原本)を添付してください。

【お知らせ】指定難病・小児慢性特定疾病データベース(診断書のオンライン登録)について

指定難病患及び小児慢性特定疾病児童等データベース(難病・小慢DB)とは、厚生労働省により提供されるオンラインで臨床調査個人票や医療意見書を作成・登録できるシステムです。利用を希望される場合は、次のリンクをご確認いただき、ID・パスワードの発行申請を行ってください。

(指定医・指定医療機関向け)指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書登録のオンライン化について

小児慢性特定疾病指定医の申請手続きについて

・小児慢性特定疾病患者は、都道府県・指定都市・中核市の指定を受けた医師(指定医)の作成した医療意見書を添えて、医療費助成を申請する必要があります。「指定医」の指定を受けるためには手続が必要となりますので、小児慢性特定疾病医療費助成に関する医療意見書を作成する可能性のある医師の方は、申請手続きをしていただきますようお願いいたします。

なお、指定医の指定は主に勤務する医療機関が所在する自治体に申請するため、千葉市が主たる勤務先となる医師の方は、千葉市に指定の申請をしてください。

千葉市小児慢性特定疾病指定医の指定に係る事務取扱要領(ワード:34KB)

指定の要件

以下の(1)(2)の要件を満たした上で、(3)又は(4)のどちらかを満たすこと
(1) 診断又は治療に5年以上(臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有すること。
(2) 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること。
(3) 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること。※1
(4) 千葉市小児慢性特定疾病指定医研修を修了していること。 ※2

※1 関係学会の専門医は、「 小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)」のホームページでご確認ください。

※2 研修については下記「 千葉市小児慢性特定疾病指定医研修について」をご確認ください。

申請書類

新規申請

小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書(ワード:26KB)

小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書(様式1号)に以下の書類を添付してください。

1.医師免許証の写し

2.専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医資格による申請をされる方のみ)

※原則として、申請が受理された日の翌月1日から指定します。

変更の届出

「小児慢性特定疾病指定医指定通知書」の記載内容に変更が生じた場合は、小児慢性特定疾病指定指定通知を添付し、速やかに変更の届出を行ってください。

小児慢性特定疾病指定医変更届出書(ワード:67KB)

「氏名、医籍の登録番号及び登録年月日」を変更される場合は、医師免許証の写しを添付してください。

指定の辞退

勤務先が千葉市外の医療機関となる場合等は、千葉市の指定医を辞退する手続きが必要です。小児慢性特定疾病指定医指定通知書を添付し、届け出てください。

辞退届(ワード:42KB)

 

指定の更新

指定については5年毎の更新が必要となります。

申請期間

有効期間終了の6か月前から有効期間終了までの間。

ただし、令和元年度に有効期間終了となる指定医に限り、令和元年5月から申請を受け付けます。(指定医指定通知書を交付するまでに2~3か月要します。早めの申請をお勧めします)

必要書類

 

申請先

保健福祉局健康福祉部健康支援課

難病対策班

〒260-0025

千葉市中央区問屋町1番35号

千葉ポートサイドタワー11階

 

千葉市小児慢性特定疾病指定医研修について

小児慢性医療意見書の作成を希望する医師のうち、厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有していない方は、以下の手順に沿って研修を受講し、テストを合格したのちに発行される修了書を添付し、健康支援課に申請を行うことで、小児慢性特定疾病指定医として指定を受けることができます。

注意事項をよく読んで、手順に沿って研修を受講ください。

千葉市小児慢性特定疾病指定医研修の注意事項について

研修受講にあたって以下の点にご留意ください。

1.本研修の対象となるのは、今後小児慢性医療意見書の作成をする医師で、かつ、勤務先が千葉市内に所在する方に限ります。

2.小児慢性特定疾病指定医育成研修サイトにおいて、指定の講義を受けること及び受講した各講義のテストに合格することで、研修を修了したこととみなされます。

3.テストの合否に関わらず、何度でも受講することができます。

※厚生労働省大臣が定める専門医の資格を有する医師については、本研修を受講する必要はありません。

小児慢性特定疾病指定研修サイト

小児慢性特定疾病指定医研修サイト(外部サイトへリンク)(URL:https://www.sdtweb.jp/

受講が必須となっている講義は、以下の2つです。

1.小児慢性特定疾病対策の概要と医療費助成制度

2.対象疾患群のうち医療意見書を作成する疾患群の講義

なお、疾患群の悪性新生物、慢性腎疾患、内分泌疾患、骨系統疾患を選択し、かつ、成長ホルモン治療を行う場合は、成長ホルモン治療の講義も受講してください。

必須の講義を修了し、各講義のテストを受講してください。

ただし、テストを合格しない限り手続に必要となる「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了書」を印刷することはできません。なお、テストについては合否に関わらず何度でも受講することができます。

研修合格後の手続について

講義を受講したのちに行われるテストに合格した方は、「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了書」を印刷し、「指定医の申請手続きについて」に掲載されている書類に併せて、健康支援課へ提出してください。

各種書類提出後について

各種書類提出後1、2カ月程度で「小児慢性特定疾病指定医研修会修了書(市長印が押印されたもの。)」及び「小児慢性特定疾病指定医指定通知書」の2つが送付されます。

指定通知書に医療意見書に記載が必要となる指定医番号を明記していますので、内容に誤りがないか確認いただき、大切に保管してください。

 

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康支援課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9946

shien.HWH@city.chiba.lg.jp

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