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更新日:2024年6月17日
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こちらでは、助産所の手続きに関することについてご案内します。
千葉市内に医療法(外部サイトへリンク)に基づく助産所を新たに開設するとき、助産所開設した後の手続き等を行うときは、千葉市保健所長に申請又は届出を行う必要があります。
その際、開設者が助産師か助産師でない者(医療法人等)であるか、入所施設があるか否か等の条件によって、手続き方法や必要書類が異なります。ご注意ください。
助産師(個人) | 助産師以外(法人) | |
助産所を開設する場合 |
助産所開設届(様式第31号) |
助産所開設許可申請(様式第25号) |
開設後に変更する(した)場合 変更する内容により、添付書類が必要となります。 <敷地の面積、平面図を変更する(した)場合> <建物の構造概要、平面図を変更する(した)場合> |
下記の事項を変更した場合
助産所開設許可(届出)事項中一部変更届(様式第32号)(ワード:39KB)(別ウインドウで開く) |
下記の事項を変更しようとする場合
助産所開設許可事項中一部変更許可申請(様式第26号)(PDF:86KB)(別ウインドウで開く) |
下記の事項を変更した場合
助産所開設許可(届出)事項中一部変更届(様式第32号)(ワード:39KB)(別ウインドウで開く) |
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入所施設を有する助産所の構造設備を使用する場合 |
助産所使用許可申請(様式第27号)(ワード:37KB)(別ウインドウで開く) この許可は、開設届、開設許可、変更許可又は変更届出のうち、その構造設備について使用しようとする際に行うものです。 |
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助産師である開設者が、助産所を他の者に管理させる場合 | 助産所他の者管理許可申請(様式第28号) ※事前に保健所にご相談ください。 |
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助産所を廃止、休止又は再開した場合 | 助産所廃止(休止、再開)届(様式33号)(ワード:36KB)(別ウインドウで開く) 助産所廃止(休止、再開)届(様式33号)(PDF:70KB)(別ウインドウで開く) |
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開設者が死亡し又は失そう宣告を受けた場合 | 助産所開設者死亡(失そう)届(様式第34号)(ワード:32KB)(別ウインドウで開く) 助産所開設者死亡(失そう)届(様式第34号)(PDF:74KB)(別ウインドウで開く) |
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※詳しくは、保健所総務課(電話043-238-9921)までお問い合わせください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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