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更新日:2024年6月17日

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助産所について(助産所の手続き)

こちらでは、助産所の手続きに関することについてご案内します。

 助産所の手続き

千葉市内に医療法(外部サイトへリンク)に基づく助産所を新たに開設するとき、助産所開設した後の手続き等を行うときは、千葉市保健所長に申請又は届出を行う必要があります。

その際、開設者が助産師助産師でない者(医療法人等)であるか、入所施設があるか否か等の条件によって、手続き方法や必要書類が異なります。ご注意ください。

  助産師(個人) 助産師以外(法人)
助産所を開設する場合

助産所開設届(様式第31号)
※事前に保健所にご相談ください。

助産所開設許可申請(様式第25号)
※事前に保健所にご相談ください。
助産所開設届(様式第30号)(ワード:18KB)(別ウインドウで開く)
助産所開設届(様式第30号)(PDF:76KB)(別ウインドウで開く)

開設後に変更する(した)場合

変更する内容により、添付書類が必要となります。
※下記記載事項は一例です。詳しくは保健所にご相談ください。

<敷地の面積、平面図を変更する(した)場合>

<建物の構造概要、平面図を変更する(した)場合>

下記の事項を変更した場合

  1. 開設者の住所、氏名
  2. 名称
  3. 開設の場所
  4. 助産師その他の従業員の定員
  5. 敷地の面積、平面図
  6. 建物の構造概要、平面図
  7. 開設者が現に助産所を開設、管理あるいは勤務している助産所の状況
  8. 同時に二以上の助産所を開設している状況
  9. 管理者の住所、氏名
  10. 業務に従事する助産師の氏名、勤務日、勤務時間
  11. 分娩を取り扱う助産所については、嘱託医師の住所氏名、又は嘱託病院の住所名称

助産所開設許可(届出)事項中一部変更届(様式第32号)(ワード:39KB)(別ウインドウで開く)
助産所開設許可(届出)事項中一部変更届(様式第32号)(PDF:90KB)(別ウインドウで開く)

下記の事項を変更しようとする場合
  1. 助産師その他の従業者の定員
  2. 敷地の面積及び平面図
  3. 建物の構造概要及び平面図
  4. 入所定員
助産所開設許可事項中一部変更許可申請(様式第26号)(ワード:39KB)(別ウインドウで開く)
助産所開設許可事項中一部変更許可申請(様式第26号)(PDF:86KB)(別ウインドウで開く)

下記の事項を変更した場合

  1. 開設者の住所、氏名
  2. 名称
  3. 法人の場合は定款、寄附行為、条例
  4. 管理者の住所、氏名
  5. 嘱託医師の住所氏名、又は嘱託病院の住所名称

助産所開設許可(届出)事項中一部変更届(様式第32号)(ワード:39KB)(別ウインドウで開く)
助産所開設許可(届出)事項中一部変更届(様式第32号)(PDF:90KB)(別ウインドウで開く)

入所施設を有する助産所の構造設備を使用する場合

助産所使用許可申請(様式第27号)(ワード:37KB)(別ウインドウで開く)
助産所使用許可申請(様式第27号)(PDF:89KB)

この許可は、開設届、開設許可、変更許可又は変更届出のうち、その構造設備について使用しようとする際に行うものです。
※事前に保健所にご相談ください。

助産師である開設者が、助産所を他の者に管理させる場合 助産所他の者管理許可申請(様式第28号)
※事前に保健所にご相談ください。
助産所を廃止、休止又は再開した場合 助産所廃止(休止、再開)届(様式33号)(ワード:36KB)(別ウインドウで開く)
助産所廃止(休止、再開)届(様式33号)(PDF:70KB)(別ウインドウで開く)
開設者が死亡し又は失そう宣告を受けた場合 助産所開設者死亡(失そう)届(様式第34号)(ワード:32KB)(別ウインドウで開く)
助産所開設者死亡(失そう)届(様式第34号)(PDF:74KB)(別ウインドウで開く)

※詳しくは、保健所総務課(電話043-238-9921)までお問い合わせください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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