緊急情報
更新日:2025年5月13日
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このページでは墓地・埋葬等に関する法律に基づく許可の手続き等についてご案内します。
墓地とは、墳墓(死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設)を設けるために、墓地として保健所長の許可を受けた区域をいいます。
また、納骨堂とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として保健所長の許可を受けた施設をいいます。
墓地、納骨堂を経営しようとする者(地方公共団体、宗教法人等)は、保健所長の許可を受けなければなりません。
墓地(納骨堂)の営業の許可を受けるには、事前に保健所等との協議が必要です。
詳しくは、環境衛生課営業指導班(043-238-9939)までお問合せください。
営業開始までの流れ(PDF:117KB)
許可申請書に記載した事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。
例えば、宗教法人の代表者が変更になった場合、変更届(ワード:24KB)及び登記事項証明書を添えて届出してください。
変更内容により提出書類が異なりますので、事前にご相談ください。
墓地の墳墓数、許可区域の変更や納骨堂の施設の変更等を予定している場合は、事前協議が必要になる場合がありますので、お早めにご相談ください。
令和6年11月1日付けで「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」の一部が改正されました。墓地や納骨堂の管理者の方に関係がある主な改正内容は次のとおりです。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の交付等について(令和6年11月1日付け健生発1001第1号)(外部サイトへリンク)
令和7年4月1日付けで千葉市墓地等の経営の許可に関する条例施行規則の一部が改正され、「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年千葉市条例第18号)第6条に規定する「事前協議」が適正に行われていなかった場合の公表方法が変更されました。
千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年3月31日規則第40号)(外部サイトへリンク)
官報の発行に関する法律施行後の官報発行サイトにおける無縁改葬公告の閲覧等可能期間等について(令和7年3月26日付け厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課事務連絡)(PDF:64KB)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9939
ファックス:043-238-9945
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