更新日:2025年5月13日

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浴槽水の水質検査項目が変更されました

千葉市旅館業法施行細則及び公衆浴場法施行細則の一部改正について

令和7年3月31日付けで、千葉市旅館業法施行細則及び千葉市公衆浴場法施行細則の一部が改正され、旅館業及び公衆浴場における浴槽水の水質検査項目が一部変更になりました。

(旧)大腸菌群→(新)大腸菌

変更後の浴槽水の水質検査項目は次のとおりです。

検査項目

基準
1 濁度 5度以下であること。

2 有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては1リットルにつき8ミリグラム以下、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては1リットルにつき25ミリグラム以下であること。
3 大腸菌 1ミリリットルにつき1個以下であること。
4 レジオネラ属菌 検出されないこと。

詳しくはこちらをご覧ください

千葉市旅館業法施行細則(外部サイトへリンク)

千葉市公衆浴場法施行細則(外部サイトへ

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

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