緊急情報
更新日:2025年8月14日
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令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金(当初給付)を支給しました。その際、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことにより、支給額に不足が生じた方などに対して、不足分を支給するものです。
※調整給付金(当初給付)については定額減税調整給付金(当初給付)のお知らせをご覧ください。
令和6年度定額減税に伴い支給した調整給付金(当初給付)を、令和5年分の所得等を基にした推計額を用いて算定したこと等により、令和6年分の所得等を基に算定した給付金額と比べて、調整給付金(当初給付)額が不足する方。
※令和7年1月1日時点で千葉市に居住している方に限ります
※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます
令和5年所得等から算定した推計所得税額が60,000円、所得税分のみの定額減税可能額が90,000円、調整給付金(当初給付)は30,000円であったが、令和6年所得が確定し令和6年所得税額が40,000円、所得税分のみの定額減税可能額が90,000円、所得税分控除不足額が50,000円となった場合、調整給付金(当初給付)の30,000円と所得税分控除不足額の50,000円の差額である20,000円が調整給付金(不足額給付)として支給されます。
令和5年中は学生で所得がなかったため、推計所得税額及び定額減税可能額は0円であり調整給付金(当初給付)も0円であった者が、令和6年中に就職し、令和6年所得税額が60,000円となった。この場合、定額減税可能額(所得税分)の30,000円分が減税され、所得税額は30,000円となる。一方で住民税分のみの定額減税可能額については、令和6年度分住民税が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の10,000円が調整給付金(不足額給付)として支給されます。
令和6年度個人住民税の当初決定時には個人住民税(所得割)が40,000円、個人住民税分のみの定額減税可能額が40,000円のため、調整給付金(当初給付)は0円であったが、当初決定後に令和6年度個人住民税の修正申告を行ったことで、個人住民税(所得割)が30,000円に減少した。
この場合、減少後の個人住民税(所得割)で不足額給付の算定を行うため、個人住民税(所得割)が30,000円、個人住民税分の定額減税可能額が40,000円、不足額給付時の住民税分控除不足額は10,000円となり調整給付金(当初給付)0円と不足額給付時の住民税分控除不足額10,000円の差額である10,000円が調整給付金(不足額給付)として支給されます。
令和5年の扶養状況は2人(妻、子1人)だったため、所得税分のみの定額減税額は90,000円であったが、令和6年中に子どもが出生し、扶養人数が1人増え、所得税分のみの定額減税額が120,000円となった。この場合、推計所得税額が60,000円、定額減税可能額が90,000円で調整給付金(当初給付)は30,000円に対して、令和6年所得税額(実績)が60,000円、定額減税可能額が120,000円となったことで、所得税分控除不足額は60,000円となる。これより、調整給付金(当初給付)30,000円と所得税分控除不足額60,000円の差額である30,000円が調整給付金(不足額給付)として支給されます。
※令和7年1月1日時点で千葉市に居住している方に限ります
※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます
原則4万円※令和6年1月1日時点で国外居住者であれば3万円
千葉市で把握できる支給対象者の方に対し、7月17日(木曜日)に「支給のお知らせ」または「確認書」を発送しました。対象者の種類によって発送物が異なります。
なお、支給対象者のうち、令和6年1月2日以降に千葉市へ転入された方等については千葉市で転入前市区町村での調整給付金(当初給付)の実績や令和6年度課税情報を保有しないため、対象者であると把握できません。そのため、「支給のお知らせ」や「確認書」を送付できないことからご自身での申請が必要になります。
上記の対象者1に該当する方には「支給のお知らせ」または「確認書」を発送しました。詳しい申請方法等は定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法(対象者1)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
上記の対象者2に該当する方には「確認書」を発送しました。詳しい申請方法等は定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法(対象者2)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
定額減税調整給付金(不足額給付)に関するよくある質問をご覧ください。
This call center can provide assistance in multiple languages.【Available languages: English, Chinese, Vietnamese】
このコールセンターは英語、中国語、ベトナム語に対応しています。
【開設期間】
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
【開設時間】
9時00分から17時00分まで(平日のみ)
※土曜日・日曜日・祝日の開設はありません
令和7年7月1日(火曜日)より、各区役所に定額減税調整給付金相談窓口を開設しています。
【問い合わせができる内容】
※ご自身が調整給付金(不足額給付)の対象者であるかの確認や申請書の提出はできません。
【設置場所】
【開設期間】
令和7年7月1日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
【開設時間】
9時00分から17時00分まで
※土曜日・日曜日・祝日および区役所の休日開庁日の開設はありせん
給付金を装った詐欺にご注意ください |
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
(短縮ダイヤル:#9110) |
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