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更新日:2025年8月14日

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定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ

お知らせ

目次

調整給付金(不足額給付)の概要

令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金(当初給付)を支給しました。その際、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことにより、支給額に不足が生じた方などに対して、不足分を支給するものです。
※調整給付金(当初給付)については定額減税調整給付金(当初給付)のお知らせをご覧ください。

対象者

対象者1

令和6年度定額減税に伴い支給した調整給付金(当初給付)を、令和5年分の所得等を基にした推計額を用いて算定したこと等により、令和6年分の所得等を基に算定した給付金額と比べて、調整給付金(当初給付)額が不足する方。
※令和7年1月1日時点で千葉市に居住している方に限ります
※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます

支給額

支給額の算定式

対象者の例

  • 退職等により令和5年と令和6年で収入が大きく減少した場合

令和5年所得等から算定した推計所得税額が60,000円、所得税分のみの定額減税可能額が90,000円、調整給付金(当初給付)は30,000円であったが、令和6年所得が確定し令和6年所得税額が40,000円、所得税分のみの定額減税可能額が90,000円、所得税分控除不足額が50,000円となった場合、調整給付金(当初給付)の30,000円と所得税分控除不足額の50,000円の差額である20,000円が調整給付金(不足額給付)として支給されます。

収入が減少したパターン

 

  • 令和6年中に新規就職により所得税が発生した場合

令和5年中は学生で所得がなかったため、推計所得税額及び定額減税可能額は0円であり調整給付金(当初給付)も0円であった者が、令和6年中に就職し、令和6年所得税額が60,000円となった。この場合、定額減税可能額(所得税分)の30,000円分が減税され、所得税額は30,000円となる。一方で住民税分のみの定額減税可能額については、令和6年度分住民税が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の10,000円が調整給付金(不足額給付)として支給されます。

学生から社会人になった

  • 令和6度個人住民税の修正申告により、個人住民税(所得割)が減少した場合

令和6年度個人住民税の当初決定時には個人住民税(所得割)が40,000円、個人住民税分のみの定額減税可能額が40,000円のため、調整給付金(当初給付)は0円であったが、当初決定後に令和6年度個人住民税の修正申告を行ったことで、個人住民税(所得割)が30,000円に減少した。
この場合、減少後の個人住民税(所得割)で不足額給付の算定を行うため、個人住民税(所得割)が30,000円、個人住民税分の定額減税可能額が40,000円、不足額給付時の住民税分控除不足額は10,000円となり調整給付金(当初給付)0円と不足額給付時の住民税分控除不足額10,000円の差額である10,000円が調整給付金(不足額給付)として支給されます。

修正申告

  • 令和6年中に子どもが出生し、扶養親族が増加した場合

令和5年の扶養状況は2人(妻、子1人)だったため、所得税分のみの定額減税額は90,000円であったが、令和6年中に子どもが出生し、扶養人数が1人増え、所得税分のみの定額減税額が120,000円となった。この場合、推計所得税額が60,000円、定額減税可能額が90,000円で調整給付金(当初給付)は30,000円に対して、令和6年所得税額(実績)が60,000円、定額減税可能額が120,000円となったことで、所得税分控除不足額は60,000円となる。これより、調整給付金(当初給付)30,000円と所得税分控除不足額60,000円の差額である30,000円が調整給付金(不足額給付)として支給されます。

子が出生

対象者2

以下の全ての要件に該当する方
  • 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である
  • 令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外である
  • 低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付等)の世帯主・世帯員にも該当していない

※令和7年1月1日時点で千葉市に居住している方に限ります
※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます

支給額

原則4万円※令和6年1月1日時点で国外居住者であれば3万円

対象者の例

  • 課税世帯に属している事業専従者

事業専従者

  • 課税世帯に属し、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)が定額減税前税額0円であり、それぞれの合計所得金額が48万円を超えている方

48万円以上

申請方法等

申請方法

千葉市で把握できる支給対象者の方に対し、7月17日(木曜日)に「支給のお知らせ」または「確認書」を発送しました。対象者の種類によって発送物が異なります。

なお、支給対象者のうち、令和6年1月2日以降に千葉市へ転入された方等については千葉市で転入前市区町村での調整給付金(当初給付)の実績や令和6年度課税情報を保有しないため、対象者であると把握できません。そのため、「支給のお知らせ」や「確認書」を送付できないことからご自身での申請が必要になります。

上記の対象者1に該当する方には「支給のお知らせ」または「確認書」を発送しました。詳しい申請方法等は定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法(対象者1)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

  • 支給のお知らせ(圧着はがき)

支給のお知らせ

  • 確認書(封書)

発送用封筒

確認書Ⅰ型

上記の対象者2に該当する方には「確認書」を発送しました。詳しい申請方法等は定額減税調整給付金(不足額給付)の申請方法(対象者2)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

  • 確認書(封書)

発送用封筒

確認書Ⅱ型

支給時期

  • スーパーファストパスで申請を行った方:令和7年7月22日(火曜日)から順次
  • 支給のお知らせが届いた方:令和7年8月27日(水曜日)から順次
  • 確認書が届いた方:令和7年8月上旬から順次
  • 申請書で申請された方:令和7年8月下旬から順次

支給方法

  • 支給対象者本人名義の口座へ振込
  • 振込名義:チハ゛シフソクカ゛クキユウフ

申請期限

  • オンライン申請およびインターネット申請:令和7年10月31日(金曜日)23時59分締切
  • 確認書および申請書による郵送申請:令和7年10月31日(金曜日)消印有効

よくある質問

定額減税調整給付金(不足額給付)に関するよくある質問をご覧ください。

問い合わせ

千葉市定額減税調整給付金コールセンター

This call center can provide assistance in multiple languages.【Available languages: English, Chinese, Vietnamese】
このコールセンターは英語、中国語、ベトナム語に対応しています。

【開設期間】
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで

【開設時間】
9時00分から17時00分まで(平日のみ)
土曜日・日曜日・祝日の開設はありません

定額減税調整給付金相談窓口

令和7年7月1日(火曜日)より、各区役所に定額減税調整給付金相談窓口を開設しています。

【問い合わせができる内容】

  • 定額減税調整給付金の制度概要等のご案内
  • 申請に係る入力方法や記入方法、その他サポートなど

ご自身が調整給付金(不足額給付)の対象者であるかの確認や申請書の提出はできません。

申請サポートしてます

【設置場所】

  • きぼーる11階中央市税出張所前待合スペース
  • 花見川区役所1階ロビー
  • 稲毛区役所1階ロビー
  • 若葉区役所1階市民税課前スペース
  • 緑区役所3階緑市税出張所横
  • 美浜区役所1階情報コーナー横

【開設期間】

令和7年7月1日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで

【開設時間】

9時00分から17時00分まで
土曜日・日曜日・祝日および区役所の休日開庁日の開設はありせん

各自治体不足額給付ご担当者様へ(当初調整給付支給状況等の照会について)

各自治体不足額給付ご担当者様へ(PDF:329KB)

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。
市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。
【連絡先・相談先】

  • 千葉中央警察署:043-244-0110
  • 千葉東警察署:043-233-0110
  • 千葉西警察署:043-277-0110
  • 千葉南警察署:043-291-0110
  • 千葉北警察署:043-286-0110
  • 千葉県警察本部相談サポートコーナー:043-227-9110

(短縮ダイヤル:#9110)
【千葉県警察が開設している電話de詐欺の相談窓口】
0120-494-506(ヨクシコール)
開設時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
開設時間外は110番通報もしくは最寄りの警察署へご相談ください。

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