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更新日:2025年7月1日

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営業(所在地)証明書(軽自動車用)の手数料の取扱いを変更します

令和8年1月5日から営業(所在地)証明書(軽自動車用)の手数料を有料化します

千葉市では、営業(所在地)証明書について、軽自動車の登録手続きのため使用する場合に限り無料で交付していましたが、令和8年1月5日から軽自動車の登録手続きに使用する場合についても手数料を有料化します。

有料化後の手数料

1通につき300円

無料交付を廃止する理由

次の2点を踏まえて見直しを行うものです。

  • 普通自動車の登録手続きで使用する場合には有料(1通に付き300円)で交付していること
  • 本市に住民登録のある個人が軽自動車の登録手続きで使用する場合に無料で交付していた「住所証明書」が令和7年12月末をもって廃止され、令和8年1月5日から、代わりに有料の住民票の写しまたは印鑑登録証明書が必要となること

問い合わせ先

  • 営業(所在地)証明書(軽自動車用)の有料化に係ること
    財政局税務部課税管理課
    電話:043-245-5119
  • 営業(所在地)証明書の交付に係ること
    東部市税事務所市民税課(中央区・若葉区・緑区)
    電話:043-233-8137
    西部市税事務所市民税課(花見川区・稲毛区・美浜区)
    電話:043-270-3137

市税の証明に係る請求方法、主な証明の種類、取扱い窓口等については、次のリンク先ページをご覧ください。
市税の証明

「住所証明書」の廃止については、詳しくは次のリンク先ページをご覧ください。
和8年1月5日から住所証明書(軽自動車税用)の取扱いを変更します

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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