緊急情報
更新日:2024年12月20日
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※国土交通省令で定める事象(建設業法施行規則第13条の14第2項) ・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(第1号) (例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰 ・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(第2号) (例)地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足 |
1.通知書の様式は、工事・測量等に関する手引き・様式(別ウインドウで開く)からダウンロードすることができます。
2.通知書を提出していない場合であっても、請負契約の変更について発注者に協議を申し出ることができます。
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財政局資産経営部契約課
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