緊急情報
更新日:2023年5月18日
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宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出を防止するために宅地の造成工事等に必要な規制を行うことによって、国民の生命および財産を守ることを目的として、作られた法律です。
千葉市においては、昭和43年12月1日より施行されており、宅地造成工事規制区域として3区域、3,214ヘクタールが指定されております。
宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で、以下の対象工事をする場合、市長の許可が必要になります。
許可申請(提出書類、手数料等)について、千葉市宅地造成工事技術指針の申請手続き(申請書ダウンロード閲覧可)を確認下さい。
なお、宅地造成工事規制区域内で造成工事を行う場合は、事前相談カード(ワード:49KB)に必要な書類を添付したものを提出していただき、宅地造成に関する工事の許可が必要となるか否かの判断を受けてください。
1)切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの。
2)盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mをこえるがけを生ずることとなるもの。
3)切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの。
4)1)~3)に該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの。
宅地 |
農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する土地以外の土地をいいます。また、宅地の中には、建築物を伴わない駐車場、テニスコート、墓地等も含まれます。 (都市計画法の宅地と定義が違いますので注意してください。) |
がけ | 地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。 |
宅地造成 | 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で上記の許可を必要とするもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいいます。 |
宅地造成工事規制区域に該当すれば市街化区域、市街化調整区域にかかわらず、対象となります。
(A、B、C各区域の規制内容の違いはありません。)
宅地造成工事規制区域
A区域地図(花見川区・稲毛区)(PDF:2,647KB)、B区域地図(若葉区・中央区)(PDF:2,774KB)、C区域地図(中央区・緑区)(PDF:2,678KB)
A区域町名一覧表(花見川区・稲毛区)(PDF:99KB)、B・C区域町名一覧表(若葉区・中央区・緑区)(PDF:8KB)
千葉市の全町名からは宅地造成工事規制区域町名一覧表(五十音順)(PDF:506KB)で対象区域の確認ができます。
※規制区域は指定当初(昭和43年)から現在までに変更されていませんが、住居表示等の実施により、区域の町名が変更されている場合がございますので、区域地図で確認ください。
※千葉市地図情報システム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)でも確認できます。
千葉市においては、宅地造成等規制法に基づく宅地造成及び、都市計画法に基づく開発行為の許可等の申請を行う時の参考資料として、「千葉市宅地造成工事技術指針」(以下、技術指針)を制定し、平成10年6月1日より施行しております。上記内容(宅地造成等規制法について)のほとんどが技術指針に記載されています。
技術指針は以下で取得できます。
1 | 【最新版の技術指針(令和2年4月1日改訂)を取得希望の方へ】 宅地課の窓口で、貸し出しを行っています。(A4コピー用紙プリントアウト) |
2 | 【有償刊行について】 市政情報室(中央コミュニティーセンター2F)で、有償刊行物として販売しています。 宅地造成工事技術指針(令和2年4月1日改訂)令和2年4月1日刊行 【590円、A4判製本、220項両面印刷】 |
3 |
【技術指針のダウンロードについて】 宅地造成工事技術指針(令和2年4月1日改訂) |
1 |
規制区域の指定の際、当該規制区域内において行われている宅地造成工事。 宅地造成等規制法第15条第1項による届出書(様式第五)(ワード:39KB) |
2 |
規制区域内の宅地において、高さが2mをこえる擁壁又は雨水その他の地表水を排除するための排水施設の全部又は一部の除去工事。 宅地造成等規制法第15条第2項による届出書(様式第六)(ワード:38KB) |
3 |
規制区域内において、許可を受けなければならない場合を除き、宅地以外の土地を宅地に転用した場合。 宅地造成等規制法第15条第3項による届出書(様式第七)(ワード:39KB) |
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