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更新日:2025年3月31日
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建築物の耐震改修促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合も含む。)の規定に基づき、千葉市内の要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果を公表します。(参考:大規模建築物等の耐震診断義務について)
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、次のいずれかに該当するもの
(1)不特定多数の者が利用する大規模建築物
ボウリング場、病院、店舗、旅館、集会所 |
階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
体育館 |
階数1以上かつ5,000平方メートル以上 |
(2)避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物
児童福祉施設等 | 階数2以上かつ5,000平方メートル以上 |
小学校、中学校等 | 階数2以上かつ3,000平方メートル以上 |
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、次のいずれかに該当するもの
(1)不災害時に拠点施設となる学校・病院等で、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要な建築物として、千葉県の耐震改修促進計画に位置付けた建築物
(2)千葉県の耐震改修促進計画に位置付けた緊急輸送道路に接しており、地震によって倒壊した場合に緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがあるもの
耐震診断の結果【要緊急安全確認大規模建築物・大規模建築物:平成29年3月29日公表・令和7年3月31日更新】(PDF:252KB)
耐震診断の結果【要安全確認計画記載建築物・公益上必要な建築物:平成29年3月29日公表・令和7年3月31日更新】(PDF:175KB)
耐震診断の結果【要安全確認計画記載建築物・沿道建築物:令和7年3月31日公表】(PDF:139KB)
附表【耐震診断の評価の結果と構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価】(PDF:208KB)
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