更新日:2025年7月1日

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千葉市団地住替え支援事業

新しく千葉市内の高経年住宅団地へ転居する子育て世帯・新婚世帯・パートナーシップ宣誓をしたカップルに対し、

中古住宅の購入費用や賃貸住宅の賃料、引越し費用、リフォーム費用を補助します。

※本補助事業における「団地」とは、高経年住宅団地一覧に記載のある住所を指します。

 建物の種別や築年数は問いません。(ただし、住居を購入する場合は中古住宅に限ります。)

 団地から他団地、同一団地内の転居、新築住宅を購入して転居する場合は本補助事業の対象外です。補助対象となるかご不明な場合は、お気軽にお問合せください。

 必要書類など、詳しくは下記ページをご覧ください。

※千葉市では、独自の住宅団地の活性化策として実施してきた「結婚新生活支援事業」、「子育て世帯住替え支援事業」を所得要件を撤廃して一本化し、令和6年度から「団地住替え支援事業」として実施しております。

現在の申請状況(令和7年7月1日時点)

 子育て世帯・新婚世帯(夫婦の合計所得が500万以上)・パートナーシップ宣誓をしたカップル:30%未満

 新婚世帯(夫婦の合計所得が500万未満):10%未満

申請受付期間

 令和7年6月2日~令和8年2月27日※(必着)

 ※新婚世帯の所得が500万円未満の場合は~令和8年3月31日(必着)

 ただし、予算額に達した時点で申請の受付を終了します。

補助対象費用

令和7年4月1日~令和8年2月27日までに支払った下記の費用が対象です。
※新婚世帯の所得が500万円未満の場合は~令和8年3月31日までに支払った費用
住居費 中古住宅の購入費用、賃貸住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※駐車場代は対象外です。
引越費用 引越業者又は運送業者へ支払った費用
※レンタカーを借りて引越しをした場合は対象外です。
リフォーム費用 住宅の修繕、増築、改築、設備更新等の工事で工事業者へ支払った費用
※倉庫・車庫に係る工事費、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費、エアコン・洗濯機等の家電購入・設置費は対象外です。

 

書類提出先

 千葉市役所 本庁舎(低層棟)4階の住宅政策課に直接ご持参いただくか、郵送でご提出ください。

 ※メールアドレスや電話番号の記載漏れがないようご注意ください。

 【郵送先】

 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号

 千葉市役所低層棟4階 住宅政策課

 団地住替え支援事業 担当者宛

住宅金融支援機構のフラット35(地域連携型(子育て支援プラン))について

 団地住替え支援事業の補助対象世帯(子育て世帯・新婚世帯・パートナーシップ宣誓をしたカップル)は住宅金融支援機構の「フラット35(地域連携型(子育て支援プラン))」を利用できる可能性があります。

フラット35(地域連携型)とは:子育て支援や地域活性化について積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、

住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などとセットでフラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

詳しくは住宅金融支援機構【フラット35】公式サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※フラット35(地域連携型(子育て支援プラン))の利用を希望される方は、事前の申出書類とは他にフラット35(地域連携型(子育て支援プラン))の利用申請書が必要です。

 住宅政策課にてお渡ししますので、団地住替え支援事業の申請前にご相談ください。なお、フラット35(地域連携型(子育て支援プラン))を利用しなくても団地住替え支援事業の利用は可能です。

Leaflet(Foreign language)

English leaflet(PDF:553KB)

中文传单(PDF:640KB)

tờ rơi tiếng việt(PDF:680KB)

folleto español(PDF:479KB)

このページの情報発信元

都市局建築部住宅政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

jutakuseisaku.URC@city.chiba.lg.jp

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