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更新日:2025年7月7日
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令和5年11月18日に、管理計画認定制度をテーマとしたマンションセミナーを開催しました。
当日の資料は下記からご覧いただけます。申請方法や必要書類等の参考としてご活用ください。
※内容は、令和5年7月29日に実施したマンションセミナーと同様です。
管理計画認定の取得により、下記のメリットを得る可能性があります。
大規模修繕工事及び修繕積立金の引き上げ等を行った認定マンションは固定資産税の減額を受けられる可能性があります。
詳細は下記のホームページをご確認ください。
公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス(外部サイトへリンク)」を経由して認定の申請を行ってください。
千葉市への直接申請はできません。なお、認定の申請には、総会での決議が必要です。(臨時総会含む)
下記資料をご活用ください。
1.事前確認
マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を確認(「事前確認」)し、適合しているとされたマンションの管理組合に対して、マンション管理センターが事前確認適合証を発行する。
2.管理計画認定申請
管理計画認定手続支援サービスから千葉市宛に認定申請を行い、千葉市が認定通知書を発行する。
千葉市への申請手数料はかかりません。
制度普及を目的として、制度開始から数年間は無料とする予定です。
手数料の徴収を開始する時期は、制度の普及状況等により変更の可能性がございます。
認定基準は国と同様で、独自基準はありません。→ 管理計画認定制度の認定基準(PDF:311KB)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
認定を受けたマンションのうち、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、(公財)マンション管理センターのホームページで公表されます。
(公財)マンション管理センターのホームページ(外部サイトへリンク)
認定後の管理計画に変更がある場合、変更認定申請書が必要です。
ただし、以下の軽微な変更に該当する場合は不要です。
イ マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。ロにおいて同じ。)の変更を伴わないもの
ロ 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
イ マンションの管理の必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
ロ マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
ハ マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
※いずれも2部
以下よりダウンロードしてご利用ください。
・変更認定申請書(別記様式第一号の五)(ワード:17KB) ・変更認定申請書(別記様式第一号の五)(PDF:72KB)
窓口に直接持参または、郵送にてご提出ください。認定手続支援サービスでは行うことはできません。
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所本庁舎 低層棟4階 住宅政策課宛て
令和5年3月にマンション管理適正化推進計画を策定しました。住生活基本計画に内包しています。
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5849
ファックス:043-245-5887
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