学校いじめ防止基本計画
いじめについて
- いじめの定義は、平成18年の法改正で、大きく変わりました。
- それまでは、「自分より弱い者に対して、一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」でしたが、「自分より弱いものに対して」「一方的に」「継続的に」「深刻な」の言葉が削除されました。
- 平成18年以降は、「一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」となっています。
- これは、いじめの被害を最小限に抑えるため、初期の段階から対応しようという考えです。
詳しくは、こちら(PDF:302KB)を参照ください。
いじめの認知とは
- いじめ認知とは、学校が児童生徒に対して行われているいじめを把握することです。
- いじめとして認知するか否かの判断は、校内の「いじめ対策委員会」で行います。組織で行うものであり、教員個人で決められるものではありません。
- いじめを認知した場合、「いじめを受けた生徒及び保護者に対する支援をといじめを行った生徒に対する指導と保護者に対する助言を継続的に行います。
- いじめの認知は、加害者に対する罰則ではありません。いじめを初期段階でやめさせることが一番の目的です。
詳しくは、こちら(PDF:223KB)をご参照ください。
いじめにあったら・・・
- できるだけ早く相談してください。我慢をして深刻化してしまうと、心の傷も深くなってしまいます。
- 相談しやすい教員を指名してもかまいません。
- わいせつ事案、暴力、金品を脅し取られる等、犯罪行為がある場合は、ためらわずに警察へ相談ください。学校は、捜査権を有していませんので対応には、限界があります。
詳しくは、こちら(PDF:168KB)をご参照ください。
加害者になってしまったら
- すぐに、いじめの行為をやめましょう。「これくらい・・・」という発言は相手を不安にさせ、深刻な事態になりかねません。
- 苦しいときは、相談しましょう。いじめをしてしまった側にも悩みがあることがあります。これを解消しないと、いじめの解決にはつながりません。
詳しくは、こちら(PDF:153KB)をご参照ください。
いじめを予防するために
- いじめ防止対策推進法の第9条に「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことの内容、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。」とあります。ご家庭での指導が何よりも大切です。
- スマートフォン等の通信の確認を行ってください。誰かと一緒にいじめ行為を行っているときに、互いに連絡を取り合っていることがあります。スマートフォン等の通信の記録は、保護者の方が監督するものです。学校で確認は法的に行えないことになっています。
学校いじめ防止対策基本計画
学校いじめ防止対策指導計画