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学校経営 > 学校いじめ防止対策基本方針・指導計画

更新日:2025年3月31日

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学校いじめ防止対策基本方針・指導計画

学校いじめ防止対策基本方針・指導計画

 

いじめとは

  • 平成18年までのいじめは「自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」とされていました。
  • 平成18年の法改正により、「自分より弱いものに対して」「一方的に」「継続的に」「深刻な」という言葉が削除されました。
  • つまり、「強い弱いの人間関係がなくても」「一方的でなくても」「継続的でなくても」「深刻な状態に至っていなくても」いじめとなるということです。
  • 平成18年以降のいじめは「一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」となっています。
  • これくらいで「いじめなの?」と考えるのではなく、深刻な事態となる前に対応することが大切です
  • 詳しくはこちら(PDF:302KB)をご覧ください。

いじめの認知とは

  • 学校がいじめについて、認知(認めた、知った)し、組織的に対応することです。
  • いじめの深刻化を防ぎ、いじめ行為をやめさせ、安心できる状態にすることが目的です。
  • 被害生徒・保護者の保護、加害生徒への指導、加害保護者への助言を行います。
  • いじめの認知は、「いじめ対策委員会」で行います。組織での対応です。校長や教諭の個人の判断ではありません。
  • いじめ行為に被害生徒が気づいていないことがあります。「いじめ行為をされていることを知ったら精神的な苦痛を感じるであろう」と予見される場合は、被害者が精神的な苦痛を感じる前であっても、いじめを認知します。
  • 処分ではありません。通知表や調査書に記載することは、絶対にありません。
  • 3か月を目途に「解消」を検討します。解消するには、生徒及び保護者が、「いじめ行為が止んでいる」「心身の苦痛を感じていないことを満たしている」必要があります。
  • 詳しくはこちら(PDF:223KB)をご覧ください。

いじめにあったら

  • 学校へ相談してください。いじめは、深刻化を防ぐことが大切です。いじめの中には、加害者が「いじめ」と思っていないことがあります。できるだけ早く対応するためにも、早めにご相談ください。
  • がまんは禁物です。被害者の保護者の方が「あなたにも非があるのだから、がまんしなさい」と言うことがあります。いじめは、大きなストレスですので、がまんさせることで心に大きな傷を負わせることがあります。がまんは厳禁です。
  • 相談しやすい教職員へ相談ください。学級担任、学年職員、生徒指導主事、養護教諭、スクールカウンセラー、管理職が受け付けます。相談しやすい教職員へ相談ください。
  • 警察への相談をお勧めするケースもあります。性的な被害、暴力を受けた、金品などを奪われた等の被害がある場合、警察への相談をおすすめします。学校には捜査権がありませんので、解決が難しいこともあります。また、ネット上への書き込みを学校が調べることもできません。このような場合は、警察等の協力が必要になります。
  • 詳しくはこちら(PDF:168KB)をご覧ください。

加害者になってしまったら

  • いじめ行為を止めることが大切です。まず認知されているいじめの行為を止めさせてください。「これくらい」という思いや発言があると、再発したり、隠れて行ったりといった深刻化を招くことがあります。
  • 学校生活の悩みに対応します。加害者も学校生活に悩みをもっていることがあります。これを解消させることは、いじめを止める上でも大切ですし、何よりも加害者本人のよりよい学校生活を送るうえでも必要なことです。このような場合、遠慮せずに学校へ相談してください。
  • 詳しくはこちら(PDF:153KB)をご覧ください。

 

いじめを予防するために

  • ご家庭の指導が大切です。いじめ防止対策推進法の第9条に「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことの内容、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。」とあります。ご家庭での指導が何よりも大切です。
  • スマートフォン等の通信の確認を行ってください。誰かと一緒にいじめ行為を行っているときに、互いに連絡を取り合っていることがあります。スマートフォン等の通信の記録は、保護者の方が監督するものです。学校で確認は法的に行えないことになっています。