緊急情報
ホーム > 緑区役所 > 緑区の紹介 > 緑区長室 > 令和7年度区長メッセージ > 戸籍の氏名にフリガナを記載します
更新日:2025年8月27日
ここから本文です。
緑区長の石井です。
9月を目前にして、朝から強い陽射しが照りつけています。
もうすぐ学校が始まる児童・生徒の皆さんの登下校時、また、屋外でお仕事や作業をされる皆さまには、熱中症にならないように準備をしてお出かけください。
さて、このたび、戸籍の氏名にフリガナを記載する制度が始まりました。
令和5年6月に成立した戸籍法の一部改正により令和7年5月26日から施行されており、現在、本籍地の市町村から氏名の読み方を確認するための通知書が発送されています。
出生届の際にフリガナを記入したはずでは?とご記憶の方もおられると思いますが、このときにお届けいただいた読み方は、住民基本台帳(住民票)などの事務のため、便宜上、使用していたもので、正式に証明するフリガナとしてはいませんでした。
現在は、行政機関も含め社会全体でデジタル化が進展し情報検索の正確性や効率性も一層求められています。そこで、戸籍にフリガナを記載し氏名の読み方を明確に公に証明しようとする取組みを始めています。戸籍への記載を正しく行うために、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナをご確認いただく必要がありますので、通知書をお受け取りになりましたら、そこに記載の読み方が正しいかどうかお目を通していただき、変更が必要な方は必ずお手続きをお願いします。
<正しい場合>
・通知書に記載の読み方を戸籍に氏名のフリガナとして記載します。
・お届けをしていただく必要はありません。
<誤っている場合>
・令和8年5月25日までに、必ず変更のお届けをお願いします。
・変更届出書は、本市区役所の戸籍届出窓口でお渡ししている他、千葉市役所、法務省等の戸籍のフリガナ関連サイトのホームページからダウンロードできます。
・お届けは、本籍地市町村または本市区役所の戸籍届出窓口にご持参いただくか、郵送をお願いします。
・マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからのお届けも可能です。
上記いずれも、他の行政手続き(年金やパスポート)のフリガナとの一致が必要です。一致しない場合は、年金等について変更手続きをしてください。
戸籍への記載は、来年5月以降に本籍地市町村において順次行われますので、ご不明な点は本籍地市町村の戸籍届窓口までお問い合わせをお願いします。
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください