緊急情報
更新日:2024年5月9日
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大規模小売店舗や、特定建築物を所有する者又は建設しようとする者は、事業系一般廃棄物及び再利用対象物の保管場所事前協議を行うようお願いします。
・様式第1号 事業系一般廃棄物及び再利用対象物の保管場所設置に関する事前協議書
・位置図
・土地利用計画図
・立体図
・用途別床面積内訳書
・事業系一般廃棄物及び再利用対象物の保管場所の配置図(位置図)
・事業系一般廃棄物及び再利用対象物の保管場所の設計図(平面図、構造図、求積図。必ず内寸の長さを記載してください。)
・大規模事業所の廃棄物保管場所設置に関する事前協議申告票(大規模小売店舗と特定建築物で様式が異なります。)
提出方法:郵送、持参、メールのいずれか。
※事業ごとに要件等が異なりますので、ご不明な点は必ず事前に担当班までご確認ください。申請者欄が建築物所有者等の代表者でない場合、委任状が必要です。委任状の様式の指定はありません。
※押印が必要な書類(委任状)は、Eメール等で提出できません。郵送・持参にてご提出ください。
項目名 | 提出書類名 | 原本/記入例 | ダウンロードファイル | 担当班 |
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事業系一般廃棄物及び再利用対象物の保管場所事前協議書 | 様式第1号 事業系一般廃棄物及び再利用対象物の保管場所設置に関する事前協議書 |
原本 | 【Word】(ワード:33KB) | 一般廃棄物班 TEL:043-245-5530 |
様式第5号 再利用対象物の保管場所設置 |
原本 | 【Word(ワード:49KB)】 | ||
大規模事業所の廃棄物保管場所設置に関する事前協議申告票(大規模小売店舗) | 原本 | 【Word(ワード:46KB)】 | ||
大規模事業所の廃棄物保管場所設置に関する事前協議申告票(特定建築物) |
原本 | 【Word】(ワード:33KB) |
市から事前協議の結果について(通知)をメール等で送付します。
↓
様式第5号 再利用対象物の保管場所設置を提出してください。
↓
建築物の竣工前に完了検査の依頼文(ワード:30KB)を提出してください。
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市職員が検査に行きます。事前協議の資料と相違がある場合、資料の修正をしていただきます。
提出方法:郵送、持参、メールのいずれか。
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5248
ファックス:043-245-5477
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