「千葉市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例」が制定されました(公布日:令和7年6月27日)
市では、手話言語の理解や普及促進、将来への継承とともに、障害のある人のコミュニケーションの多様な手段の確保、発展により、障害のある人もない人も互いに理解し合い、助け合う地域共生社会の構築を目指すため、千葉市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例を制定しました。
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条例の公布・施行
施行日:令和7年6月27日
基本理念について
- 市、市民等及び事業者(以下「市等」という。)は、手話が独自の文法体系を持つ言語であるという認識の下、聴覚障害者、その家族その他手話言語を身に付けたいと思う者が手話言語を獲得し、又は習得し、及び使用する権利を尊重し、手話言語の理解の促進及び普及を目指すとともに、将来世代へ手話言語を継承していきます。
- 市等は、障害の特性に応じた手段によって情報を提供することにより、障害者が情報を取得し、十分に理解し、選択し、意思決定ができることが保障されるようそれぞれの責務又は役割に応じた環境の整備に努めます。
- 市等は、障害者がその障害の特性に応じた手段により情報の発信を行い、自身の意思を表明できることが保障されるようそれぞれの責務又は役割に応じた環境の整備に努めます。
市の責務について
- 市は、基本理念に基づき、手話が言語であるということの理解の促進、手話言語の普及、手話言語を獲得し、又は習得し、及び使用する権利が守られる環境の整備並びに障害者のコミュニケーションの支援に係る施策を、総合的かつ計画的に推進していきます。
市民等・事業者の役割について
- 市民等は、自己の障害の有無にかかわらず、基本理念に対する理解を深め、障害者が情報を取得し、及び利用することの重要性を認識し、市の施策に協力するよう努めるものとします。
- 事業者は、基本理念に対する理解を深め、障害者が情報を取得し、及び利用することの重要性を認識し、障害者に対し必要かつ合理的な配慮をするほか、市の施策に協力するよう努めるものとします。
今後の取り組みについて
条例に基づき、市は、手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の利用を促進するため、以下の取り組みを行います。
- 手話が言語であるということの理解の促進、手話言語を獲得し、又は習得し、及び使用する権利が守られる環境の整備、手話言語の普及促進並びに手話言語の将来世代への継承
- コミュニケーション手段の充実及び活用並びに障害者がその障害の程度にかかわらず障害のない者と同様に情報を取得し、理解し、及び自分の意思を自由に表明できる環境の整備
- コミュニケーション支援者の育成
- このほか、基本理念を達成するために必要な取り組み